上場株式等の配当所得・譲渡所得と介護保険料
上場株式等の配当所得や源泉徴収口座を利用した上場株式等の譲渡所得については、確定申告を不要とすることができます(以下、申告不要制度)。申告不要制度を利用した場合、上場株式等の配当所得や譲渡所得は、介護保険料の算定の所得要件となる合計所得金額に含まれません。
課税方法の選択手続き及び課税方法よる介護保険料での取扱い
所得税の課税方法 | 所得の取扱い |
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申告不要制度を選択 | 上場株式等の配当所得及び譲渡所得は合計所得金額に含まれず、介護保険料の算定対象となりません。 |
総合・申告分離課税を選択 | 上場株式等の配当所得及び譲渡所得(繰越控除適用前)は合計所得金額に含まれるため、介護保険料の算定対象となります。 |
課税方法を選択した結果、見込まれる住民税の還付分や減額分よりも介護保険料の増額分が上回る場合がありますので、ご注意ください。
繰越控除を適用する場合の注意事項
介護保険料は、介護保険法施行令第39条により「合計所得金額」を用いて介護保険料の段階を区分することとされています。
合計所得金額とは、賦課年度前年中の総所得金額と株式・土地等の分離譲渡所得(土地等は特別控除前)及び山林所得等の合計金額(各種損失の繰越控除前)です。
計算例
年金所得が100万円で、源泉徴収選択の特定口座の上場株式等の譲渡所得等が300万円、繰越損失金額が200万円の場合
所得税の課税方法 | 所得の取扱い |
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申告不要制度を選択 | 上場株式等の配当所得及び譲渡所得は合計所得金額に含まれず、介護保険料の算定対象となりません。合計所得金額は年金所得の100万円のみです。 |
総合・申告分離課税を選択 | 上場株式等の配当所得及び譲渡所得(繰越控除適用前)は合計所得金額に含まれるため、介護保険料の算定対象となります。合計所得金額は年金所得の100万円と上場株式等の配当所得及び譲渡所得(繰越控除適用前)の300万円を合わせた400万円です。 |
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