介護保険料の概要
第2号被保険者の介護保険料は国民健康保険税として課税
国民健康保険に加入する介護保険の第2号被保険者(40歳以上65歳未満)の方の介護保険料は国民健康保険税と合算して課税します。
詳しくは、保険税の税率等のページをご覧ください。
介護保険第2号被保険者
年度内に40歳になる人の国民健康保険税(介護分)
国保に加入されている人が40歳になられた場合、誕生日の前日が属する月から介護保険の第2号被保険者となります。そして、その月分から自動的に国民健康保険税(介護分)の課税を開始し、翌月に増額更正の納税通知書をお送りします。
年度内に65歳になる人の国民健康保険税(介護分)
4月までに国保に加入済みの人は、4月分から65歳の誕生日の前日が属する月の前月分までの国民健康保険税(介護分)を7月の第1期から最終納期の第8期までに振り分けてお支払いただきます。そのため、65歳になった後も、その年度の最終納期(第8期)までは、第2号被保険者期間の残り分の国民健康保険税(介護分)を支払うことになります。したがって、この期間は第1号被保険者として新たに賦課される介護保険料と並行してお支払いいただくことになります。
介護保険第1号被保険者
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 保険加入係
電話:042-724-2124
ファックス:050-3101-5154