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40歳以上65歳未満の方の介護保険料(国民健康保険税・介護分)について
40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料は国民健康保険税(介護分)として課税します
国民健康保険に加入する40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)の介護保険料は、国民健康保険税と合算して課税します。
詳しくは、保険税の税率等のページをご覧ください。
40歳以上65歳未満の方(介護保険第2号被保険者)における国民健康保険税(介護分)の納付について
年度内に40歳になる方
国保に加入されている方が40歳になられた場合、誕生日の前日が属する月から介護保険の第2号被保険者となり、その月分から国民健康保険税(介護分)の課税を開始します。国民健康保険税は7月上旬に当初決定分の納税通知書をお送りしますが、介護分は40歳の誕生月以降に再計算を行うため、後から介護分を追加して増額変更された納税通知書が届く場合があります。
年度内に65歳になる方
4月までに国保に加入済みの方は、4月分から65歳の誕生日の前日が属する月の前月分までの国民健康保険税(介護分)を7月の第1期から最終納期の第8期までに振り分けてお支払いただきます。そのため、65歳になった後も、その年度の最終納期(第8期)までは、第2号被保険者期間の残り分の国民健康保険税(介護分)を支払うことになります。したがって、この期間は第1号被保険者として新たに賦課される介護保険料と並行してお支払いいただくことになりますが、納付期間が重複していても金額が重複することはありません。
