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認知症対応型共同生活介護の指定に係る手続きについて

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更新日:2025年2月19日

指定申請等の電子申請届出システムについて

町田市では、介護事業所における指定申請や加算申請に関する電子申請届出システムを導入しています。
電子申請届出システムを利用することにより事業所の申請に関する負担を軽減することになりますので、積極的なご利用をお願いします。
なお、郵送や窓口での提出は従来どおり受付しますが、今後は電子申請届出システムの利用を推進しますので、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

指定の手引き及び料金表

新規指定を受ける前に必ずご一読ください。

申請期間

新規指定

指定は毎月1回、1日付けで行います。
公募の審査がありますので、最初にいきいき総務課事業係(042-724-3291)へご相談ください。
その後介護保険課給付係へ、指定月の4か月前までに事前相談を行ってください。
申請書類は内容の審査を行いますので、指定月の3か月前の末日までに書類をご提出ください。
申請期間内の提出であっても、申請書類の不備等により、希望月の翌月以降の指定になる場合もありますのでご了承ください。

指定更新

介護保険法の定めにより6年ごとに更新を受けなければ、その効力が失われます。
指定更新を迎える事業者に対して、指定の更新が満了を迎える前に更新勧奨通知を送付します。勧奨通知の内容に従って、期日までに書類を提出してください。

変更

届出内容に変更があった場合は、必要書類を添付のうえ、変更があった日から10日以内に変更届を提出してください(加算の変更は除く)。
加算の変更については、前月の15日までに提出してください。

以下、ご確認ください。
東京都の補助金を受けて整備した施設について、利用者が負担する家賃に関しては、以前から東京都の承認が必要でしたが、2022年度からは食材費、共益費等の利用料金の変更に関しても東京都の承認が必要となりました。そのため、市の確認期間に加えて、都の承認期間も必要となり、利用料金等の変更には2から3か月必要となります。通常の変更届とは取り扱いが異なりますので、ご注意ください。
また利用料金等の変更の相談の際は、新旧の料金比較表、新旧の各料金ごとの金額設定の根拠、値上げとなる根拠や説明書など、根拠資料や法人としての考えがわかるものを持参ください。

廃止・休止・再開

廃止・休止の場合は1か月前までに届出が必要です。
なお、廃止・休止に伴う利用者の移行先の紹介は事業所の責任において実施してください。
再開の場合は、人員基準及び設備基準等の確認が必要となりますので、事前にご相談ください。

提出方法及び提出先

以下の申請様式及び関係書類について、必要事項を確認の上、電子申請届出システムを利用して提出してください。
また、郵送や窓口への提出も受付ています。

電子申請届出システム

「電子申請届出システム」を活用した指定申請等にかかる申請届出等は、下記リンク先より行ってください。
また、本システムの操作方法については、下記リンク先にある「ヘルプ」に各種資料が掲載されていますので、そちらをご参照ください。

電子申請届出システムの利用にはGビズIDの取得が必要となります。
IDは法人ごとにご登録いただく必要があるため、法人としてIDを登録していない場合は、下記リンク先からアカウントの作成をお願いいたします。
ID作成に関しては、GビズIDホームページ上にあるご利用ガイドをご参照ください。
GビズIDの取得に関するお問合せは、GビズIDのホームページ(下記リンク先)下部に記載のお問い合わせへご確認ください。

郵送・窓口持参

  • 郵送の場合
    〒194-8520
    町田市森野2-2-22
    町田市役所いきいき生活部介護保険課給付係
  • 窓口持参の場合
    町田市庁舎
    1階111介護保険課窓口

届出様式

指定申請関連

以下のリンク先から必要な書類をダウンロードして利用してください。

※1新規指定を受ける場合には、下記リンク先もご確認いただき、別途申請してください。
※2町田市のみで、地域密着型サービス事業所のみを運営する法人においては、変更内容によって、別途「介護保険法115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)」を提出する必要があります。
詳細は、下記リンク先をご確認ください。

加算関連

以下のリンク先から必要な書類をダウンロードして利用してください。