業務管理体制に係る届出

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更新日:2021年4月1日

業務管理体制に係る届出

平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令順守等の業務管理体制の整備が義務付けられました。介護サービス事業者が整備すべき業務管理体制は、指定又は許可を受けている事業所又は施設の数に応じて定められており、また、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出ることが必要です。

届出先

法人の事業所区分に応じて届出先が異なります。

届出先
区分 届出先
事業所等が3以上の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 厚生労働大臣
事業所等が2以上の都道府県に所在し、かつ、2以下の地方厚生局の管轄区域に所在する事業者 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事
指定事業所が同一中核市内にのみ所在する事業者 中核市
地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者 市町村長(町田市)
上記以外の事業者 都道府県知事

法人単位での届出になります(事業所単位ではありません。)。
※届出先が町田市以外の場合は、届出先の行政機関にお問い合わせください。

様式

新たに町田市に業務管理体制の整備に関して届け出る場合又は届出先区分の変更が生じた場合は、こちらの様式をご使用ください。

すでに第1号様式を町田市に届け出ており、届出事項に変更があった場合は、こちらの様式をご使用ください。

関係通知等(厚生労働省)

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ