法人に関する変更届について

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更新日:2023年4月1日

指定事項に変更が生じた場合は、変更があった日から10日以内に届出が必要です。

事業所ごとに変更届を提出することが原則ですが、法人に関する変更については、変更届出書類を1部提出することで、町田市が指定している地域密着型サービス、総合事業及び居宅介護支援に関する変更が可能です。
必要な様式をダウンロードして提出してください。

なお、地域密着型サービス(予防含む)のみ行う事業者であって、事業所等が同一市町村内に所在する事業者は、別途「介護保険法第115条の32第3項に基づく業務管理体制に係る届出書(届出事項の変更)」を提出する必要があります。
詳細は下記の業務管理体制に係る届出からご確認いただき、提出してください。

提出先

  • 郵送の場合

〒194-8520
町田市森野2-2-22
町田市役所いきいき生活部介護保険課給付係

  • 窓口持参の場合

町田市庁舎1階111介護保険課窓口

届出様式等

業務管理体制に係る届け出について

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

WEBでのお問い合わせ