介護職員等処遇改善加算について(地域密着型サービス、介護予防・日常生活支援総合事業)

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更新日:2024年6月21日

2023年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告について

2023年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について

介護職員処遇改善加算等を算定された事業者は、どのように賃金改善を実施したか等の報告をしていただく必要があります。年度ごとに、最終の加算の支払いがあった翌々月末日までに実績報告書を提出してください。
なお、年度途中で事業所を廃止された場合や、介護職員処遇改善加算の算定を終了された場合も同様に、最終の加算の支払いの翌々月末日までに報告が必要となります。
(例)2023年度加算分の最終月(2024年3月サービス提供分)

  • 最終支払い:2024年5月
  • 実績報告書提出:2024年7月末日まで

町田市へ提出するサービス

  • 地域密着型サービス
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(A2・A3・A6・A7)※A3及びA7は一体型のみ対象。

提出期限

2024年7月31日(水曜日)必着・厳守
必ず期限内に提出をしてください。
実績報告がない場合、「処遇改善加算等の算定額に相当する賃金改善が行われていない」とみなされるため、既に支給された処遇改善加算等の一部若しくは全部を不正受給として返還させること又は処遇改善加算等を取り消すこととなります。ご注意ください。

提出先及び必要書類

提出方法:電子メールのみ
なお、メール提出の場合の収受印や受理メール等については、一切行いません。町田市がメールを受理したことを確認したい場合は、メールに開封要求をつけていただく方法で対応をお願いします。

その他詳細は、以下の「2023年度介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算実績報告書の提出について(通知)」を参照ください。

実績報告書の作成にあたっては、介護保険最新情報Vol.1133及びQAを参照すること。

提出書類等様式一覧

上記の提出書類等をメールに添付する際は、添付するすべてのファイルについて、法人名を各ファイル名に必ず入れたうえでご提出ください。
例:(法人名)2023年度介護職員処遇改善加算等実績報告書、(法人名)別紙様式5(特別な事情に係る届出書)など

2024年度介護職員等処遇改善加算について

2024年度介護職員等処遇改善加算等処遇改善計画書の提出について

2024年3月15日付け、老発0315第2号にて「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について」が発出されました。
2024年4月1日または5月1日から算定する場合は下記の通知および様式等、介護保険最新情報vol.1215などの制度説明資料をよくご確認の上、必要書類を提出期限までにご提出ください。

町田市へ提出するサービス

  • 地域密着型サービス
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(A2・A3・A6・A7)※A3及びA7は一体型のみ対象。

提出期限

2024年4月15日(月曜日)厳守
いかなる事情があっても、期限後は受理いたしません。
※2024年6月1日から新規に加算算定する事業所は、今回の緩和措置対象外です。通常どおり加算の算定開始月の前々月末日が提出期限です。
※新規にて指定を受ける事業所は、今回の緩和措置対象外です。新規指定の提出期限である開設日の3か月前の月末までに新規指定書類とともに計画書等を提出してください。

提出先及び必要書類

以下の「2024年度介護職員等処遇改善計画書の提出について(通知)」を参照ください。

※町田市では電子申請システムでの提出を推奨しています。電子申請システムの登録ができていない事業者は電子メールでの提出でも構いません(処遇改善計画書等のPDF提出や郵送・窓口提出は受付していません)。
※誤ったアドレスへの提出が例年目立ちます。提出期限内に、指定の提出先に到達していない場合、新規算定や区分変更等の対応ができかねます。宛先等十分ご注意の上、提出ください。

制度内容について(書類作成にあたってはじめにご確認ください)

※国が作成した、現行の加算を算定している事業所が、2024年6月以降に算定する新加算の加算区分を検討するために活用できる支援ツール。

提出書類等様式一覧

以下の書類に関しまして、国の様式差し替えにより2024年3月28日にホームページ掲載様式も差し替え掲載が生じております。
ダウンロード済みの方も、再度ダウンロードし直しをお願いいたします。
なお、差し替え前の様式で作成されたものであっても、法人の申請内容に影響がないものについては、受付いたします。
ただし、受付後、申請内容の確認ができない、法人の意思確認ができない等の理由で差し替えをお願いすることがあります。
その際は対応のほどよろしくお願いいたします。

※大規模事業者用様式(※最大1200事業所まで対応したもの。)ファイルサイズが大きいため掲載しておりません。必要な事業所におかれましては、厚生労働省ホームページ「介護職員の処遇改善」に掲載がありますので、適宜ダウンロードしてください。

関連資料

※制度概要の説明動画や、別紙様式2及び別紙様式7の記載方法の動画が掲載されています。積極的にご活用ください。

そのほか関連資料

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 介護保険課 給付係

電話:042-724-4366

ファックス:050-3101-6664

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