動物による事故の発生届出

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更新日:2024年2月14日

飼っている動物が人に危害を加えたら

飼い主の義務です。必ず実行して下さい。

  1. 被害者の救護と再発防止措置を行ってください。
  2. 被害者の住所、氏名等を確認してください。
  3. 24時間以内に事故発生届出書を提出してください。
  4. 飼い犬が人をかんだ場合のみ48時間以内に、飼い犬に狂犬病の疑いがないか、獣医師に犬の検診(狂犬病鑑定)をしてもらってください。

保健所への連絡は、再発防止を目的とするものです。飼い主が判明している場合は、原則として、人に危害を加えたことによって殺処分となることはありません。もし、届出がない場合は罰則対象になりますので、必ず届け出て下さい。
注記:事故が起こった場所によって届出先が異なりますので、ご注意下さい。

事故発生届の届出先(犬による事故の場合)

  • 町田市で起きた場合:町田市保健所生活衛生課
  • 都内の市町村(町田市、八王子市を除く)で起きた場合:東京都動物愛護相談センター多摩支所
  • 八王子市・東京23区で起きた場合:各保健所

事故発生届の届出先(特定動物による事故の場合)

トラ、タカ、ワニ、マムシ等、動物の愛護及び管理に関する法律施行令第2条で定める特定動物による事故の場合、事故発生届の提出先は以下のとおりです。

  • 東京23区で起きた場合:東京都動物愛護相談センター
  • 都内の市町村(町田市、八王子市を含む)で起きた場合:東京都動物愛護相談センター多摩支所

「動物の愛護及び管理に関する法律施行令」第2条に定める特定動物のリストは、こちらです。

事故発生届の届出先(犬及び特定動物以外の動物による事故の場合)

  • 町田市で起こった場合:町田市保健所
  • 八王子市で起こった場合:八王子市保健所
  • 東京23区で起こった場合:東京都動物愛護相談センター
  • 都内の市町村(町田市、八王子市を除く)で起こった場合:東京都動物愛護相談センター多摩支所

動物によって怪我をしたら

  1. 傷の手当をしてください。
  2. 飼い主に市へ連絡するよう伝えてください。
  3. 飼い主が分からない犬にかまれた場合は、市へ連絡をお願いします。
  4. 被害届を提出することもできます。

詳しくは、上記の事故発生届の届出先と同じ連絡先にお問い合わせください。

関連情報

東京都動物愛護相談センターのホームページはこちらです。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 愛護動物係

電話:042-722-6727

ファックス:042-722-3249

WEBでのお問い合わせ