動物の愛護及び管理に関する法律の改正について

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更新日:2024年2月14日

動物の愛護及び管理に関する法律の改正(令和4年6月1日施行分)

令和元年6月19日に、議員立法より動物の愛護及び管理に関する法律(以下動物愛護管理法)の改正が公布されました。その後段階的に施行され、令和4年6月1日に改正動物愛護管理法がすべて施行されました。

マイクロチップの装着等

犬及び猫の販売業者又は飼い主に対して、マイクロチップの装着及び登録が義務化されました。

  • 犬猫等販売業者は、犬、猫にマイクロチップを装着して譲り渡すこと。
  • 犬、猫にマイクロチップを装着したら、環境大臣が指定する登録機関に飼い主の情報を登録すること。
  • 登録した情報に変更が生じたとき(売買、譲渡)は、新たな飼い主が登録の変更を行うこと。
  • 犬、猫の飼い主の住所や電話番号、メールアドレス等が変更になったときや、犬、猫が死亡したときは、届け出を行うこと。

5月31日以前から飼われていた犬、猫については、マイクロチップの装着及び装着済みのマイクロチップの登録は努力義務です。

6月1日以降に「マイクロチップを装着したとき」は、環境大臣の指定する登録機関への登録が義務となります。

また、「すでに装着されているマイクロチップ」を環境大臣の指定する登録機関に登録したときは、その後の登録の変更及び届け出の手続きが義務となります。

犬の飼い主のみなさまへ

令和3年6月1日施行分

第一種動物取扱業者の遵守基準の具体化

令和3年4月に「第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(基準省令)が新たに制定され、令和3年6月1日に施行されました。
これまで動物取扱業者の守るべき基準については「第一種動物取扱業者が遵守すべき動物管理の方法等の細目」として定められていました。今回の改正では、動物愛護管理法第21条第2項において、7つの基準が環境省令の中でより具体的に定められました。

7つの基準

  1. 飼養施設の管理、飼養施設に備える設備の構造及び規模並びに当該施設の管理に関する事項
  2. 動物の飼養又は保管に従事する従業員の員数に関する事項
  3. 動物の飼養又は保管をする環境の管理に関する事項
  4. 動物の疾病等に係る措置に関する事項
  5. 動物の展示又は輸送の方法に関する事項
  6. 動物を飯食の用に供することができる回数、動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項
  7. その他動物の愛護及び適正な飼養に関し必要な事項

生後56日齢を経過しない犬又は猫の販売等の禁止

平成24年の動物愛護管理法改正の際に設けられた激変緩和措置(「56日」を「49日」に読み替える規定)が廃止され、出生後56日を経過しない犬又は猫を販売のために引渡し又は展示することが禁止されました。
注記:文化財保護法に規定により天然記念物として規定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にその犬を販売する場合のみ、出生後49日齢での販売ができます。

令和2年6月1日施行分

動物の所有者等が遵守する責務の明確化

動物の所有者等又は占有者は、環境大臣が定めた動物の飼養及び保管に関する基準を遵守することが明確化されました。

第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等

第一種動物取扱業者の登録することができない要件が追加されました。

登録拒否事由の追加

  1. 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わる、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
  2. 罰金以上の刑に処され、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者(「外国為替及び外国貿易法(動物の輸出入に係る違反に限る)」、「絶滅の恐れのある野生動植物の種の保存に関する法律」、「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」または「特定外来生物による生態系当に係る被害に関する法律」の規定による場合)
  3. 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
  4. 第一種動物取扱業に関し不正または不誠実な行為をする恐れがあると認めるに足りる相当の理由がある者
  5. 使用人のうちに登録拒否自由に該当するもののある者

注記:4の「相当の理由がある者」とは、第一種動物取扱業の登録取り消し処分の決定前に、不利益処分を免れようとする目的で廃業等の届け出を行ったもの(法人の場合その役員)であって、その届出の日から5年を経過しない者をいいます。

動物を販売する場合における対面による情報提供の充実

第一種動物取扱業者が、動物(哺乳類、鳥類、爬虫類に属する動物)を販売する際にあらかじめその動物の状態を直接顧客に見せ、対面による情報提供を行う義務について、その行為を行う場所が自己の事業所に限定されました。

帳簿の備付け等に係る義務の対象の拡大

犬猫販売業者に義務付けられている帳簿の備え付け及び報告について、その義務の対象が拡大され、第一種動物取扱業者のうち動物(犬猫に限らない)の販売、貸出、展示及び譲受飼養を行う業者も対象となりました。また、犬猫等の譲渡しを行う第二種動物取扱業者については、個体に関する帳簿の備え付け及び保存が義務付けられました。

動物取扱責任者の要件の充実

動物取扱責任者は、動物の取り扱いに関して「十分な技術的能力」と「専門的な知識経験」の双方を備えていることが必要となったことから、次のいずれかの要件に該当することが必要となります。
なお、令和2年5月31日までに第一種動物取扱業者として登録を受けたものにあっては、3年以内にこの要件のいずれかに該当するものを責任者として選任する必要があります。

  1. 獣医師
  2. 愛玩動物看護士
  3. 「営もうとする業種に係る半年以上の常勤職員としての実務経験」又は「取り扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」を有しており、かつ「営もうとする業種に係る知識及び技術について」1年以上教育する学校その他の教育機関を卒業していること(専門職大学における前期課程を修了していることを含む)」
  4. 「営もうとする業種に係る半年以上の常勤職員としての実務経験」または「取り扱う動物の種類ごとに実務経験と同等と認められる1年以上の飼養に従事した経験」を有しており、かつ「公平性と専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、知識及び技術を習得していることの証明を得ていること」。

また、都道府県知事が行う動物取扱責任者については、その全部または一部を委託することができます。

動物の販売場所が事業所に限定

第一種動物取扱業者は、動物を購入しようとする者に対して直接動物を見せ、18項目の重要事項を説明したうえで販売を行わなければならないこととなりました。また、重要事項の説明は事業所において行うことが規定されました。
空港や駅等において対面説明を行い販売する行為は認められません。また、イベント会場等で販売を行う場合は、事業所として別途登録をする必要があります。
インターネットでの犬猫の販売はできません。

動物の適正飼養のための規制の強化

不適正飼養のための規制の強化

都道府県知事は、周辺の生活環境が損なわれている事態が生じていると認める場合に、その事態を発生させているものに対して、その事態の改善に必要な指導または助言を行うことができるようになりました。
また、周辺の生活環境の保全等に係る措置に必要な限度において、動物の飼い主に対し、必要な事項に関する報告の徴収及び立ち入り検査を行うことができるようになりました。

特定動物に関する規制の強化

愛玩(ペット)を目的として特定動物を飼養又は保管することが禁止となりました。
また、「特定動物」と「それ以外の動物」を掛け合わせて生まれた動物も「交雑種」として特定動物と同様に規制対象となりました。なお、「交雑種」と「交雑種」を掛け合わせて生まれた動物は「それ以外の動物」として規制の対象となります。
注記:令和2年5月31日までに許可を受けて、現にペットとして飼育している特定動物については、引き続き飼育することが可能です。

犬及び猫の繁殖制限の義務化

犬や猫の飼い主は、その犬や猫が多数繁殖して適正飼養が困難になる恐れがある場合には、繁殖防止のために不妊去勢手術などの措置を行うことが義務化されました。

動物虐待等に関する罰則の強化

愛護動物をみだりに殺したり傷つけた者:2年以下の懲役又は500万円以下の罰金
愛護動物をみだりに虐待した者:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
愛護動物を遺棄した者:1年以下の懲役又は100万円以下の罰金

都道府県等の措置等の拡充

所有者不明の犬及び猫の取り扱い

都道府県等は、所有者の判明しない犬又は猫の引取りをその拾得者等から求められたとき、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれのないと認められる場合などには、その引取りを拒否することができるようになりました。

動物愛護管理センター

都道府県等に設置される「動物の愛護及び管理に関する事務を行う組織又は施設(動物愛護管理センター)における業務内容が次のとおりに規定されました。

  1. 動物取扱業の登録、届出、監督に関すること
  2. 動物の飼養又は保管をする者に対する指導、助言、命令、報告の徴収及び立ち入り検査に関すること
  3. 特定動物の飼養又は保管の許可及び監督に関すること
  4. 犬及び猫の引き取り、譲渡し等等に関すること
  5. 動物の愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動を行うこと
  6. その他動物の愛護及び適正な飼養のために必要な業務を行うこと

動物行政を担う地方公共団体における動物愛護管理担当職員の拡充

都道府県、政令市、中核市においては、動物の愛護及び管理に関する事務を行う「動物愛護管理担当職員」の設置が義務付けられました。

その他

動物を殺す場合の方法に係る国際的動向の考慮

環境大臣が定める「動物を殺さなければならない場合に実施される可能な限り苦痛を与えない方法」に必要な事項について、国際的動向に十分配慮するよう努めなければならないことになりました。

獣医師による通報の義務化

獣医師が、その業務中に「みだりに殺されたと思われる動物の死体」又は「みだりに傷つけられ、もしくは虐待を受けたと思われる動物」を発見したときは、都道府県知事その関係機関に通報することが義務化されました、

関係機関の連携の強化

国は、「動物の愛護及び管理に関する業務を担当する部局」と「畜産、公衆衛生又は福祉に関する業務を担当する部局及び民間団体」との連携の強化、並びに地域における犬、猫等の動物の適切な管理に関して情報提供等必要な施策を講ずるよう努めることと規定されました。

地方公共団体に対する財源措置等

国は、地方公共団体が動物の愛護及び管理に関する施策を策定し、それを実施するための費用について、必要な財政上の措置その他の措置を講ずるよう努めることと規定されました。

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