犬を飼う際の手続き・義務
新たに犬を迎え入れたときや、犬の登録状況に変更が生じたときは、犬の所在地での申請が必要になります。
手続きや窓口について、下記「手続き一覧表」にもまとめておりますので、ご覧ください。
手続き
(ア)新たに犬を迎え入れた場合、市外から町田市に転入した場合
以下のいずれかです。登録状況によって手続きが変わります。
- 犬登録(手続き一覧表(1))
- 犬鑑札再交付(手続き一覧表(2))
- 登録事項変更(手続き一覧表(3))
まずは必要書類をお持ちの上、窓口にお越しください。登録状況の確認を行います。
注記:ペットショップやブリーダーから迎え入れた場合でも、すでに登録があり、登録事項変更等の手続きとなる場合があります。
詳細は、「新たに犬を飼い始めた場合」「飼い犬と引っ越した場合」をご覧ください。
(イ)町田市から市外に転出した場合
転出先の市区町村の窓口で、手続きをお願いします。
詳細は、「飼い犬と引っ越した場合」をご覧ください。海外への転出についてもこちらです。
(ウ)町田市内で転居した場合、飼い主の変更(家族間等)の場合
- 登録事項変更(手続き一覧表(4))
市の窓口の他、市内から市内への変更であれば、委託動物病院でも手続きができます。
詳細は、「飼い犬と引っ越した場合」「飼い主が変わった場合」をご覧ください。
ご注意下さい
上記以外にも、狂犬病予防注射済票の手続き(手続き一覧表(5)または(6))が必要になる場合があります。
受付窓口
- 保健所中町庁舎2階生活衛生課【平日のみ】
- 市庁舎7階保健総務課【平日のみ】
- 各市民センター【平日及び日曜窓口(第2、第4日曜)】(コミュニティセンターや連絡所では手続きできません。また、日曜窓口では手続きによって、できるものとできないものがあります。)
- 市が犬登録等の手続きを委託する動物病院
手続き一覧表
手続きの内容 | 手数料 (1件につき) |
主に必要なもの (申請や届出の様式は、窓口にございます) |
リンク1 | リンク2 | 保健所中町庁舎(生活衛生課) | 市庁舎(保健総務課) | 各市民センター | 委託動物病院 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(1)犬の登録(犬鑑札の交付) 登録がない場合 |
3000円 | ・マイクロチップが装着されていれば、その番号がわかるもの | 新たに犬を飼い始めた場合 | 飼い犬と引っ越した場合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 (条件あり。詳細は、左記リンク先参照) |
(2)犬鑑札の再交付 登録があるが犬鑑札がない場合 |
1600円 | ・マイクロチップが装着されていれば、その番号がわかるもの | 新たに犬を飼い始めた場合 | 飼い犬と引っ越した場合 | 〇 | 〇 | 〇(日曜窓口対応不可) | - |
(3)登録事項変更届 登録が既にある場合 |
無料 | ・犬鑑札 ・マイクロチップが装着されていれば、その番号がわかるもの ・前の飼い主または所有者の情報(氏名、住所) |
新たに犬を飼い始めた場合 | 飼い犬と引っ越した場合 | 〇 | 〇 | 〇(日曜窓口対応不可) | - |
(4)登録事項変更届(所在地) 市内で転居・譲渡した場合 |
無料 | なし | 飼い犬と引っ越した場合 | 飼い主が変わった場合 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(5)狂犬病予防注射済票の交付 | 550円 | ・注射後に、獣医師から交付された 「狂犬病予防注射済証」(紙の証明書) ・(登録犬については、申請書を毎年3月頃市から送付) |
狂犬病予防注射の手続き | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(6)狂犬病予防注射済票の再交付 | 340円 | なし | 狂犬病予防注射の手続き | - | 〇 | 〇 | 〇(日曜窓口対応不可) | - |
(7)死亡届 | 無料 | ・犬鑑札 ・注射済票 |
犬が亡くなった場合 | - | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
(8)飼い犬が人に危害を 加えてしまった場合 |
無料 | ・狂犬病の検診結果のコピー | 動物による事故の発生届出 | - | 〇 | - | - | - |
犬を飼う際の義務
- 犬の登録
- 狂犬病予防注射
- 犬鑑札と注射済票の装着
- 犬が人をかんだ際の届出等
- ノーリードの禁止
以上はすべて、法律や東京都の条例で定められた、犬の飼い主の義務です。
詳細は、以下をご覧ください。
1.犬の登録 町田市では令和4年6月1日以降も変更ありません
(1)犬の登録申請
犬鑑札のイメージ
登録がない犬を新たに迎え入れたときに必要な手続きです。
- 生後91日以上の犬は、狂犬病予防法によって登録をすることが義務付けられています。
- 登録手続き後、市から犬鑑札を交付いたします。
手続きの詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
- 犬登録がされていない犬を飼い始める場合:新たに犬を飼い始めた場合
- 犬登録がされている犬を購入、または譲り受ける場合:飼い犬と引っ越した場合
(2)犬の登録事項変更
登録のある犬を迎えいれたときや、登録内容に変更が生じたとき(転居、飼い主の変更)、30日以内に必要な手続きです。
引越しや譲渡等により、犬の所在地、飼い主の氏名・所在地等が変わった場合が対象です。
手続きの詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
飼い犬と引っ越した場合
(3)犬の死亡届
犬が亡くなったときは、「飼い犬の死亡届」を提出する必要があります。
手続きの詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
犬が亡くなった場合
ご注意下さい
令和4年6月1日から、販売対象となる犬へのマイクロチップ装着・情報登録が義務化(一般の飼い犬の装着は努力義務)されましたが、町田市では、マイクロチップ登録とは別に当該「犬登録」が必要となります。
2.狂犬病予防注射(一年に1度)
狂犬病予防注射済票は毎年変わります
狂犬病は、人と犬にとって極めて危険な感染症です。
- 犬には一年に1度、狂犬病予防注射を受けさせ、市から狂犬病予防注射済票の交付を受けることが義務付けられています。
- 注射を受けさせたら、市から狂犬病予防注射済票の交付を受ける義務もあります。
手続きの詳細は、以下のリンク先をご覧ください。
狂犬病予防注射の手続き
ご注意下さい
- 混合ワクチンの接種は、任意で行われているもので、市で行う手続きはありませんのでご注意下さい。
3.犬鑑札と注射済票の装着
- 犬鑑札と狂犬病予防注射済票は犬の首輪などに必ず装着しておかなければいけません。屋外で飼っている犬だけでなく、室内で飼っている犬も同様です。
- 狂犬病予防法では、犬鑑札や狂犬病予防注射済票をつけていない犬は捕獲・抑留の対象となります。また、20万円以下の罰金に処せられる場合もあります。
- 犬鑑札や狂犬病予防注射済票を紛失してしまったら、市の窓口で「再交付申請」を行う必要があります。
再交付申請の手続きについては、以下のリンク先をご覧ください。
新たに犬を飼い始めた場合
狂犬病予防注射の手続き
4.犬が人をかんだ際の届出等
万一、犬が人をかんでしまったときは、ただちに再発防止を図り、被害者の傷の手当をするようにして下さい。
- 24時間以内に保健所に事故の発生を届け出る必要がありますので、すみやかに保健所に連絡して下さい。
- 傷の程度が、内出血する程度以上の場合は、48時間以内に動物病院で犬の検診(狂犬病鑑定)を開始する必要があります。
- 事故が起こった場所によって、届け出先が異なります。
手続きの詳細は、こちらをご覧ください。
5.ノーリードの禁止
- 犬を公共の場所で放して散歩する行為(ノーリード)は、東京都の条例で禁止されています。
- 違反時は罰則規定があります。
- 小型犬であっても、犬が放れていると、動物が苦手な人に恐怖感を与えることがあります。また、人をかんだり交通事故にあう危険性も高まります。
- リードを長くして使用する場合も、特に周囲の安全に配慮して下さい。路上や公園等、公共の場所では、飼い主が責任をもって犬を制御し、放して散歩することは絶対にやめて下さい。
ペットマナーについて、詳しくはこちらをご覧ください。
ペットの飼育に関するマナー
関連情報
- 犬の登録義務については、狂犬病予防法第4条に定められています。
- 狂犬病予防注射義務については、狂犬病予防法第5条に定められています。
- 犬の飼い主の遵守事項が、東京都動物の愛護及び管理に関する条例第9条に定められています。
- 事故発生時の届出義務については、東京都動物の愛護及び管理に関する条例第29条に定められています。
犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト(環境省)(外部サイト)
AIPOとは[動物の愛護と適正な管理](環境省)(外部サイト)
マイクロチップの情報登録に関する連絡先は、こちらをご覧下さい。
このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 生活衛生課 愛護動物係
電話:042-722-6727
ファックス:042-722-3249