結核に関する書類

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更新日:2024年4月1日

重要なお知らせ

2024年4月1日から結核に関する業務窓口が移転しました

2024年4月1日(月曜日)から感染症対策業務に関する書類の提出先や相談先電話番号が市役所から中町庁舎に変更となりました。
市役所の窓口では書類の受付ができませんので、ご注意ください。

  • 保健所中町庁舎(町田市中町2-13-3)
  • 電話:042-722-0626
  • FAX:050-3161-8634
  • 受付時間:午前8時30分から午後5時まで(土曜、日曜、祝日、年末年始を除く)


 

結核患者の入退院届について

病院の管理者は、結核患者が入院したとき、又は入院している結核患者が退院したときは、7日以内に最寄りの保健所への届出が必要です。

感染症法第37条の2に係る医療費公費負担(助成)申請書について

  • 公費負担の適用は、原則として保健所が申請を受理した日からとなります。
  • 3か月以内に撮影したエックス線フィルムを添付してください。

※A3版で使用してください。

  • 問い合わせ先 保健予防課保健予防係 電話:042-722-0626

住所または利用する医療機関を変更する場合

既に感染症法第37条の2に係る医療費公費負担決定を受けている方が住所または利用する医療機関を変更する場合、保健所への届出が必要です。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課

電話:042-722-0626

ファックス:050-3161-8634

WEBでのお問い合わせ