感染症の発生届出について(医療機関向け情報)

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更新日:2023年7月18日

感染症の発生届出について

「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」(感染症法)に基づき、定められた感染症を診断した医師は、最寄りの保健所に届け出ることになっています。
定められた感染症を診断しましたら、発生届の提出をお願いします。

発生届の提出方法

平日の日中(午前8時30分から午後5時まで、ただし、12月29日から1月3日までを除く)

  1. 保健所保健予防課に、発生届を提出する旨、電話にてご連絡ください。(保健所保健予防課 電話:042-724-4239)
  2. 感染症サーベイランスシステムに発生届を直接入力してください。入力が完了すると保健所保健予防課に自動で通知されます。
    感染症サーベイランスシステムの利用には事前にアカウントの取得が必要です。アカウントを取得していない等システムが使用できない場合は、保健所保健予防課にFAXで発生届を提出してください。(保健所保健予防課 ファックス:050-3161-8634)

平日の夜間(午後5時から翌日の午前8時30分まで)、土曜日・日曜日・祝日、12月29日から1月3日まで

  1. 東京都保健医療情報センター(ひまわり)に、発生届を提出する旨、電話にてご連絡ください。(東京都保健医療情報センター 電話:03-5272-0326)
  2. 感染症サーベイランスシステムに発生届を直接入力してください。入力が完了すると保健所保健予防課に自動で通知されます。
    感染症サーベイランスシステムの利用には事前にアカウントの取得が必要です。アカウントを取得していない場合や休日でアカウント保有者が不在の場合等システムが使用できない時は、保健所保健予防課にFAXで発生届を提出してください。(保健所保健予防課 ファックス:050-3161-8634)

感染症サーベイランスシステムについては、こちらのリンクをご覧ください。

発生届の提出時に、医師から患者に伝えていただきたいこと

発生届の提出の際は、医師から患者に対し、以下の事項をお伝えください。

  1. 医師が保健所に届け出ること
  2. 必要時、保健所から患者に連絡すること

届出基準、届出時期及び届出様式

届出が必要な感染症の届出基準、届出時期及び届出様式は、こちらをご参照ください。

発生届出のご協力のお願い

発生届は、保健所における、感染症発生の探知の始まりとなります。
発生届に記載の内容は、患者に対する療養支援や感染症のまん延を防ぐための対策に活かすだけでなく、感染症の発生や流行の探知、医療従事者や市民の皆様への情報提供に役立てられます。
そのため、定められた感染症を診断した場合は、所定の届出時期を過ぎることなく届け出ていただくよう、お願いします。所定の届出時期を過ぎた場合は、医療費助成等で、患者に不利益が生じる場合があります。
あわせて、必要に応じて、発生届に記載の内容について、保健所から届出医師に問い合わせさせていただく場合があります。
ご理解、ご協力くださいますよう、お願いします。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課

電話:042-724-4239

ファックス:050-3161-8634

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