小規模貯水槽水道等

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更新日:2024年2月7日

小規模貯水槽水道等とは

町田市では、水道水が供給されるタンク式給水方式のうち、水道法の対象となっていない、受水槽の有効容量が10立方メートル以下のものを小規模貯水槽水道と呼んでいます。また、水道水以外の水(井戸水等)を飲み水として給水している施設で、貯水槽を持っており水道法の対象となっていない施設を飲用井戸等といいます。これらの施設が、小規模貯水槽水道等です。小規模貯水槽水道等の中で、学校、病院、社会福祉施設等の施設に給水するもの、又は受水槽の有効容量が5立方メートルを超えるものを特定小規模貯水槽水道等といい、条例(※)により衛生上の措置が義務付けられています。
※条例:町田市小規模貯水槽水道等における安全で衛生的な飲料水の確保に関する条例

給水開始及び変更と廃止

給水を開始したとき

特定小規模貯水槽水道等の給水を開始したときは、お届けください。なお、東京都水道局に届出を行った場合を除きます。

変更と廃止

届出事項に変更があったとき、又は有効容量の変更等により特定小規模貯水槽水道等に該当しなくなったときは、変更又は廃止届を提出してください。なお、設備の撤去に伴う廃止について、東京都水道局に届出を行った場合を除きます。

小規模貯水槽水道等の衛生管理について

特定小規模貯水槽水道等に必要な衛生管理(条例等で定められていること)

  1. 貯水槽は1年に1回以上、定期的に清掃してください。
  2. 貯水槽やポンプ等の水道施設の管理状況について、1年に1回以上、定期的に検査・点検してください。
  3. 施設の点検記録、水質検査記録等の書類は、作成した日から5年間保存してください。
  4. 井戸水を使用している施設は、年1回以上水質検査を実施してください。
  5. 水質に異常を認めた場合には、必要な項目について水質検査を実施してください。

建築物飲料水貯水槽清掃業の登録営業所について、東京都が公開している一覧を閲覧することができます(CSVファイル形式又はEXCELファイル形式)。

望ましい管理(水の汚染防止に必要な措置)

  1. 有害物、汚水等に汚染されるのを防ぐために、水槽等の点検を月1回は行いましょう。
  2. 水の色・濁り・におい・味を毎日チェックしましょう。
  3. 残留塩素を週1回、給水栓の末端でチェックしましょう。
  4. 水道水を使用している施設も、年1回水質検査を実施しましょう。
  5. 施設の図面は常に保存し、事故などで必要なときに速やかに確認できるようにしましょう。

定期的に行う水質検査の項目

特定飲用井戸等は、次の項目について年1回以上水質検査を行わなければなりません。

  • 検査項目(11項目+必要に応じた項目)

一般細菌、大腸菌、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素、塩化物イオン、有機物(全有機炭素(TOC)の量)、pH値、味、臭気、色度、濁度、施設に周辺の状況に応じた項目。
ご不明な点がごさいましたら、保健所にご相談ください。

※水道水を使用している施設については、条例による義務付けはありませんが、衛生状況を確認するために年1回の水質検査を行いましょう。(上記11項目のうち、亜硝酸態窒素、硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素は除きます。)

特定小規模貯水槽水道等の清掃・点検結果報告について

町田市では、特定小規模貯水槽水道等の衛生管理の向上のため、設置者の方より、年1回実施した貯水槽施設の点検・管理状況について報告をいただいております。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所生活衛生課環境衛生係

電話:042-722-7354

ファックス:042-722-3249

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