医療機関の院内において感染症が流行したときの保健所への報告について

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更新日:2024年4月1日

保健所への報告基準について

次の1から3のうちのいずれかの状況(報告基準)に該当する場合は、保健所への報告をお願いします。

  1. 同一の感染症もしくは食中毒による又はそれらによると疑われる死亡者又は重篤患者が1週間内に2名以上発生した場合
  2. 同一の感染症もしくは食中毒の患者又はそれらが疑われる者が10名以上又は全入院者の半数以上発生した場合
  3. 1及び2に該当しない場合であっても、通常の発生動向を上回る感染症等の発生が疑われ、特に医療機関の管理者が報告を必要と認めた場合

なお、報告基準に該当しない場合であっても、ご相談には応じています。

令和5(2023)年4月28日付厚生労働省通知「新型コロナウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」です。なお、文書中の表現は、文書の発出当時のものとなっています。

平成27(2015)年3月9日付厚生労働省通知「インフルエンザ及びノロウイルス感染症の院内感染に関する保健所への報告及び相談について」です。なお、文書中の表現は、文書の発出当時のものとなっています。

平成26(2014)年12月19日付厚生労働省通知「医療機関における院内感染対策について」です。なお、文書中の表現は、文書の発出当時のものとなっています。

平成17(2005)年2月22日付厚生労働省通知(令和5(2023)年4月28日一部改正)「社会福祉施設等における感染症等発生時に係る報告について」です。なお、文書中の表現は、文書の発出当時のものとなっています。

保健所への報告の流れについて

保健所に報告が必要な状況が発生しましたら、まずは、保健所までお電話でご連絡ください。
なお、各医療機関を管轄する主管課にも報告が必要な場合があります。詳細は、各医療機関を管轄する主管課にご確認くださいますよう、お願いいたします。

  • 担当:保健所保健予防課感染症対策係
  • 電話:042-722-0626

必要に応じて経過表等の提出をお願いすることがあります。

保健所への報告等のご協力のお願い

感染症は、病原体(感染源)、感染経路、宿主(感染症に対する抵抗力の程度)の3つの要素が揃うことで、感染が成立します。
感染症の集団発生においては、各医療機関における平時の感染症対策に何らかの要因があることで、感染制御がうまくいかなくなり、結果として複数の感染者の発生に至ります。集団発生に至らなくても、死亡者や重篤患者が発生する場合や、平時と異なる感染症の発生動向を示す場合も、同様です。
そのため、これらの状況に適切に対応するために、感染症が拡大する要因やそれに基づく具体的な対策を、各医療機関の状況や個別性を踏まえて検討および実施していくことが非常に重要です。それにより、感染症の拡大防止、死亡者や重篤患者の発生を最小限に抑えることを目標とします。
保健所では、これらの目標を念頭に、各医療機関からご報告いただいた感染症の発生状況等に基づき、各医療機関の状況に応じた助言、指導等を行います。そのため、報告基準に該当する場合は、保健所への報告および状況調査等にご協力くださいますよう、お願いします。

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課

電話:042-722-0626

ファックス:050-3161-8634

WEBでのお問い合わせ