結核指定医療機関

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更新日:2023年2月4日

結核指定医療機関について

結核指定医療機関は、感染症の予防および感染症の患者に対する医療に関する法律第38条第2項に規定された結核患者の公費負担医療を担当する機関です。
結核指定医療機関には、病院、診療所、薬局があります。

※結核指定医療機関でないと、原則として結核公費負担医療を行うことができません。
※2011年に成立した地域主権改革第2次一括法により、2012年4月1日から、町田市内の結核指定医療機関は、町田市長が指定します。

1.新たに結核指定医療機関の指定申請をする場合

<提出書類>

  • 結核指定医療機関申請書
  • 医療法、薬事法に基づく開設許可証、開設届出書又は保険医療機関指定通知書の写し
  • 遡及願(遡及を希望する場合のみ)

※遡及を希望する場合
指定医療機関となった日を「指定日」と言い、この日以降でなければ公費負担医療を行うことができません。指定日は原則として町田市が申請書を受理した日です。それ以前の日で指定を希望する場合は、「遡及願」を添付してください。また、公費負担患者が受療中のときは、指定の期日が継続するように「遡及願」を一緒に提出してください。

2.既に指定を受けている場合の手続き

既に指定を受けた医療機関の開設者や所在地等に変更が生じた場合、現在の指定を辞退し、新たに申請手続きを行う場合、感染症指定医療機関を辞退する場合は、届出が必要となります。手続き方法についてはこちらをご覧ください。

※変更内容によって手続き方法が異なりますので、ご注意ください。

申請書等一覧

このページの担当課へのお問い合わせ
保健所 保健予防課

電話:042-725-5422

ファックス:050-3161-8634

WEBでのお問い合わせ