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改葬許可申請

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更新日:2025年6月5日

改葬許可申請とは

墓地や納骨堂に埋葬(納骨)されているご遺骨等を他の墓地等へ移すことを「改葬」といいます。
改葬をおこなう際は、事前に改葬許可申請をおこない、「改葬許可証」を取得する必要があります。
取得した改葬許可証は、新たにご遺骨を埋葬(納骨)する墓地等の管理者に提出してください。

改葬手続きの一般的な流れ

  1. 家族や親族に相談する。
  2. 現在のお墓の管理者へ改葬を考えていることを丁寧に伝える。
  3. 改葬先のお墓を決め、受入を証明する書類(受入証明書や使用許可証など)を発行してもらう。
  4. 現在のお墓がある市区町村で改葬に必要な書類を確認し、改葬許可申請書を入手する。
  5. 現在のお墓の管理者に、申請書に記載したご遺骨が埋葬されていることを証明してもらう。
  6. 申請書およびその他必要書類を現在のお墓がある市区町村へ提出し、「改葬許可証」を発行してもらう。
  7. ご遺骨を取り出す。
  8. 「改葬許可証」を提示して、改葬先のお墓に遺骨を埋葬する。

申請先

現在ご遺骨(お墓)がある市区町村の役所
町田市へ申請ができるのは、町田市内にご遺骨(お墓)がある方のみです。

申請者

現在のお墓の使用者(契約者、名義人)
墓地使用者以外の方が申請する場合は、墓地使用者の承諾書が必要です。

申請に必要な書類

申請用紙は、環境共生課(町田市庁舎7階)で配布しています。
また、以下からダウンロードすることができます。A4サイズでプリントアウトし、ご利用ください。

申請書等の一部は事前登録なしで、ローソン・ファミリーマートのコピー機でプリントアウトできます。
また、セブンイレブン・ミニストップでも事前登録いただければ、申請書等の一部をコピー機でプリントアウトできます。
(注記)印刷料金は有料です

すべての方に共通して必要な書類

  • 改葬許可申請書(現在の墓地の管理者の証明印が押されたもの)
  • 改葬先で発行してもらった受入れを証明する書類(受入証明書や使用許可書など)

改葬するご遺骨が2体以上ある方

こちらの用紙に、2体目以降を記入してください。

現在の墓地使用者以外の方が申請する場合

墓地使用者直筆の承諾書が必要です。

代理人が申請または許可証を受取る場合

申請者本人直筆の委任状が必要です。

申請方法

窓口での申請

担当:環境共生課生活環境係
場所:町田市庁舎7階702窓口
受付時間:月曜日から金曜日(祝日を除く)午前8時30分から午後5時まで

郵送での申請

郵送でも申請できます。下記の宛先へ郵送してください。

請求先 〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所 環境共生課改葬担当 宛て

  • 改葬許可証の受け取りも郵送をご希望される方は、返送先の郵便番号、ご住所、お名前を記入し、110円切手を貼付した返信用封筒をご同封ください。
  • 書類に不備があった場合はご連絡いたします。必ず、日中に連絡がとれる電話番号をご記入ください。

よくある質問と回答

よくあるご質問と回答
番号 よくあるご質問 回答
1 分骨(注記)をしたいのですが、改葬の手続きは必要でしょうか?
注記:ご遺骨の一部を他の墓地へ分けて納めること
分骨の場合、改葬の手続きは必要ありません。
分骨の場合は埋葬している寺院等の発行する「分骨証明書」を使用しますので、寺院等にご相談ください。
ご遺骨を火葬後一度も埋葬していない場合は火葬をした火葬場にご相談ください。
2 散骨をしたいのですが、改葬の手続きは必要でしょうか? 散骨の場合、改葬の手続きは必要ありません。
適切な散骨方法や、散骨してはいけない場所などもありますので、散骨を行う業者等にご相談いただくことをお勧めします。
3 火葬後、一度も埋葬せず、自宅等に安置していた遺骨を埋葬するときに改葬許可証は必要ですか 改葬の手続きは必要ありません。
火葬場での証明書(火葬済証明、埋葬許可証明書など)を埋葬先に提出してください。
4 墓地などに納めた遺骨を墓地を決めずに、自宅へ引き取る場合は改葬の手続きは必要でしょうか? 自宅へ引き取る場合、改葬の手続きは必要ありません。
ご遺骨を引き取った後にいずれかの墓地に納骨するときなどに備えて、墓地管理者に遺骨引渡証明書を交付してもらうと良いでしょう。
5 同一園(墓地)内にある永代供養墓などへ移す場合は改葬の手続きは必要でしょうか? 同一園内の別の区画(墓地)に改葬する場合や、永代供養墓へ改葬する場合は手続きが必要です。
6 改葬許可申請に手数料はかかりますか? 手数料はかかりません。
7 オンライン申請はできますか? オンライン申請はできません。
8 改葬許可証は申請してすぐに受け取ることができますか? すぐにお渡しできません。
改葬許可証のお渡しは、翌営業日以降になります。お日にちに余裕をもって申請してください。
郵送による受取を希望される場合は切手を貼った返信用封筒を申請の際にお持ちください。
9 改葬したいのですが、墓地の使用者が死亡しています。申請者はどうすればいいでしょうか? 墓地使用者が亡くなられている場合、現在の墓地管理者へ使用者の登録変更の要否についてご確認ください。
使用者の変更が必要な場合は、使用者の登録変更をしてから改葬許可をご申請ください。
使用者の変更が不要な場合は、(1)前使用者が死亡していること、(2)新使用者が前使用者から引き継いだことが分かる書類を申請書に添付してご申請ください。
10 成年後見人が申請する場合の必要書類はありますか。 成年後見登記記載事項証明書、後見人本人の身元が確認出来るもの(運転免許証の写しなど)、改葬許可証の送付先が分かるもの(弁護士事務所の名刺など)を申請書と一緒に提出してください。
申請者欄には「成年被後見人 〇〇氏名  後見人 ◇◇氏名」と記載してください。
11 遺骨が水子(死胎児)の場合の手続きに違いはありますか。 申請書は同じですが、書き方が変わる箇所があります。詳細は改葬許可申請書の胎児用記入例をご参照ください。
12 火葬または埋葬年月日を忘れてしまいました。 お寺や墓地の管理者が控えている場合がありますので確認してみてください。どうしてもわからない場合は「不詳」または、わかるところまで記入し「以下不詳」としてください。
13 埋蔵されている骨の数がわからないのですが。 氏名などの情報が不明でも、わかる範囲で正確な埋蔵者数分を申請書に記入してください。
霊園の埋蔵証明に先祖代々というように書かれていた場合は、先祖代々と書かれた骨壺1つを1体として、申請書の氏名欄に「先祖代々」と記入してください。
14 土葬の遺体があるがどうすれば良いか? 火葬の要否について改葬先の墓地管理者または改葬先市区町村へご確認ください。
火葬が必要な場合は、改葬許可証で火葬をすることが可能です。
改葬するご遺骨に土葬骨と焼骨双方が含まれる場合には、土葬骨と焼骨の改葬許可申請書を分けてそれぞれ申請する必要があります。
15 都立霊園(多磨霊園、小平霊園など)からの改葬はどのようにすればいいでしょうか? 都立霊園の一部(多磨霊園、小平霊園など)には、ご遺骨の一時収蔵施設があります。この施設からのご遺骨の移動におきましては、霊園のある市区町村では改葬許可書を発行していません。
自宅のある市区町村で改葬許可申請を行ってください。
申請にあたっては、現在ご利用の都立霊園で発行する「遺骨引き渡し証明書」原本を添付してください。
なお、改葬許可申請書の「墓地等の管理者」欄の記入は不要です。
16 海外で火葬された焼骨を日本の墓地に納骨したい。 お電話等で直接お問い合わせください。

〔お問い合わせ先〕
一旦、自宅に安置したのち納骨する場合:自宅のある市区町村
直接墓地に納骨する場合:墓地のある市区町村
17 町田市内にある個人墓地や共同墓地から遺骨を出して、改葬したい。 申請書の管理者欄は個人墓地や共同墓地の管理者に記入・押印してもらってください。
また、墓地等の経営・変更・廃止については、保健所生活衛生課環境衛生係にお問合せください。
保健所生活衛生課環境衛生係のページは下記に掲載しています。
18 自宅に墓地があるのですが、墓じまいはどのようにすればいいですか。 墓地等の経営・変更・廃止については、保健所生活衛生課環境衛生係にお問合せください。
保健所生活衛生課環境衛生係のページは下記に掲載しています。

※ただし、墓じまいなどにあたってご遺骨を他の墓地等に移す場合には、改葬の手続きが必要となります。

墓地等の経営・変更・廃止については保健所にお問い合わせください。