滞在地での不在者投票
選挙期間中、出張や帰省・学業などにより遠方に滞在している場合に、滞在先市区町村の選挙管理委員会等で投票できる制度です。
窓口・郵便・オンライン申請で、町田市選挙管理委員会へ不在者投票の請求を行ってください。
不在者投票ができる期間
選挙の公示日(または告示日)の翌日から投票日の前日まで
2024年10月27日執行の衆議院議員選挙・最高裁判所裁判官国民審査は、10月16日(水曜日)から10月26日(土曜日)まで
窓口・郵便での申請
ご本人が「不在者投票宣誓書兼請求書」に必要事項を記入し、町田市選挙管理委員会に郵送または直接お持ちください(ファックス・Eメール不可)。
郵送の場合は、速達郵便での発送を推奨します。
不在者投票宣誓書兼請求書
【記入例】宣誓書兼請求書(衆議院議員選挙用)(PDF・259KB)
提出先
〒194-8520
町田市森野2-2-22 町田市庁舎9階(901窓口)
町田市選挙管理委員会 不在者投票担当
オンライン申請
不在者投票のオンライン申請は次の方法で行うことができます。
マイナポータル「ぴったりサービス」
必要なもの
パソコンから申請する場合
- 電子証明書が記録されたマイナンバーカード
- ICカードリーダライタ
スマートフォンから申請する場合
- 電子証明書が記録されたマイナンバーカード
- マイナポータルアプリ
動作環境等については、以下のリンクをご確認ください。
電子申請の流れ
事前にマイナポータルの利用者登録が必要です。
マイナポータルサイト(もしくはマイナポータルアプリ)より利用者登録を行ってください。
- 利用者登録後、トップページの右上のメニューより「手続の検索・電子申請」を選択
- 「市区町村を選択」で東京都町田市、「検索条件を設定」で選挙を選択し検索
- 「滞在地における不在者投票の投票用紙等の請求」から申請
(申請には電子証明書が記録されたマイナンバーカードによる電子署名が必要です)
なお、投票用紙等は、請求の受付後に郵送いたします。地域によって、到着までに日数を要する場合があります。
投票用紙の受け取り
請求後、請求書に記載された送付先へ投票用紙等一式をレターパックプラスで発送いたします。
滞在先での投票方法
不在者投票は次の方法により投票します。
- ご本人が不在者投票用紙など届いたもの一式全てを滞在地市区町村の選挙管理委員会に持参し、係員の指示によりその場で記載し提出します。(事前に投票用紙に記載してはいけません。また、不在者投票証明書が入っている封筒は開封してはいけません。投票ができなくなります。)
- 提出された不在者投票は、封がされたままの状態で、滞在地の市区町村選挙管理委員会から町田市選挙管理委員会に送付されます。
注意事項
- 不在者投票のできる場所・日時は自治体によって異なりますので、必ず滞在先の選挙管理委員会へお問い合わせください。
- 不在者投票証明書が入っている封筒は、開封せずに滞在先の選挙管理委員会にお持ちください。
- 不在者投票ができる期間は、選挙の公示日(または告示日)の翌日から投票日の前日までですが、郵送期間を考慮し、早めに手続きをしてください。(投票用紙等の請求は不在者投票期間前でもできます。)
不在者投票のその後の処理
投票用紙は、選挙人の投票の秘密を守るため2重封筒に入れます。
その後の流れは以下のとおりです。
- 2重封筒を投票所ごとに分け、封がされたままの状態で投票所に送致します。
- 各投票所の投票管理者は送致された2重封筒について受理または不受理の決定をします。
(午後8時を過ぎて送致されたものは不受理になります。) - 受理になったものは、外封筒のみを開封し、封がされた状態の内封筒を取り出し、混ぜます。
(これでその内封筒が誰のものであったかは分からなくなります。) - 内封筒を開封して投票用紙を投票箱へ投函します。
- 町田市では指定された投票所1か所で、受理になった全ての2重封筒について外封筒のみを開封し、いったん混ぜ、内封筒を開封して投票用紙を投票箱へ投函、という処理を行っています。
このページの担当課へのお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
電話:042-724-2168
ファックス:042-724-1195