職員の服務

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更新日:2024年3月21日

職員の懲戒処分について

懲戒処分とは、地方公務員法第29条の規定により、公務における規律と秩序を維持することを目的として、職員に法令等の違反、職務上の義務違反、全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合などに行う処分です。

懲戒処分の指針

懲戒処分の発令について

このページの担当課へのお問い合わせ
総務部 職員課

電話:042-724-2199

ファックス:050-3085-4107

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