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福祉用具の再購入及び特殊な案件について(介護保険)
福祉用具の再購入
福祉用具購入費の支給について、既に同一種目を購入しており、過去に居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合は支給ができないものとなります。ただし、以下の3つのどれかに該当しており、かつ、町田市が必要と認めたときは支給される場合があります。(介護保険法施行規則第70条2一部抜粋
- 過去に購入した福祉用具が破損した場合(破損状況がわかる写真を必ず添付してください。)
- 利用者の介護の必要の程度が著しく高くなった場合
- その他特別の事情がある場合
再購入を希望される場合は、事前に介護保険課への確認が必要です。以下の確認書に必要事項を記入のうえ、購入前に介護保険課給付係までご提出ください。ご提出がなく購入された場合は支給対象外となりますので、ご注意ください。
福祉用具購入の特殊な案件
福祉用具の購入について、給付対象となるかわからないような特殊な案件については、購入前に下記担当者までお問い合わせください。別途書類を提出していただく場合もあります。