ページ番号:963462415

福祉用具の再購入及び特殊な案件について(介護保険)

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2025年4月1日

福祉用具の再購入

特定(介護予防)福祉用具購入費の支給について、同一種目を既に購入しており、過去に居宅介護福祉用具購入費又は介護予防福祉用具購入費が支給されている場合は、支給ができません。
ただし、以下の3つのどれかに該当しており、かつ、町田市が必要と認めたときは支給される場合があります。(介護保険法施行規則第70条第2項一部抜粋)

  1. 身体状況や介護状況の悪化により、前回購入した福祉用具を適切に利用できなくなった場合
  2. 前回購入した福祉用具の破損・故障により、安全・適切に利用できなくなった場合
  3. その他特別の事情がある場合

再購入を希望される場合は、事前に介護保険課への確認が必要です。必ず購入前にご提出ください。
事前の提出がなく購入された場合は、支給対象外となります。

提出書類

  • 「特定福祉用具の再購入についての確認書」
  • 現在使用中の福祉用具(前回購入品)の写真(日付入り

(注記1)既に自己判断で破棄しており、前回購入した福祉用具の使用状況が確認できない場合、原則支給対象外となります。

様式ダウンロード・記入例

福祉用具購入の特殊な案件

福祉用具の購入について、給付対象となるかわからないような特殊な案件については、購入前に下記担当者までお問い合わせください。別途書類を提出していただく場合もあります。