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旧氏(旧姓)を住民票等に併記するための届出
旧氏(旧姓)併記について
2019年11月5日から住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)及び公的個人認証署名用電子証明書に旧氏(旧姓)の併記ができます。
婚姻等で氏(姓)に変更があった場合でも、請求をすれば従来称していた氏(姓)を住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)等に併記し、公証することがきます。この旧氏(旧姓)併記の請求をしていただくことで、住民票等に記載した旧氏(旧姓)での印鑑登録が可能となり、印鑑登録証明書にも旧氏(旧姓)が記載されます。
旧氏(旧姓)併記の請求をした方は、旧氏(旧姓)削除の請求をしない限り、住民票やマイナンバーカード(個人番号カード)等に旧氏(旧姓)が必ず記載されます。
住民基本台帳法改正により2025年5月26日以降に旧氏(旧姓)を住民票等に併記するための届出をした場合、旧氏(旧姓)振り仮名も記載されます。
旧氏とは
旧氏とは、その人の過去の戸籍上の氏のことです。氏はその人に係る戸籍、または除かれた戸籍に記載がされています。
住民票等に旧氏を記載したり削除したりするためには、請求手続きが必要になります。住民票等に記載できる旧氏は1人に1つだけです。
住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等に併記できる旧氏(旧姓)
旧氏(旧姓)を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本などに記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。
初めてでない場合は、「すでに記載している旧氏」を使用し続けるか、「直前に戸籍に記載されていた旧氏」に変更するか選択することとなります。
なお、引越しで他の市町村に転入した場合、住民票などに併記されている旧氏は引き継がれます。
受付窓口
市役所市民課または市内各市民センター
(注記)連絡所では受付を行っておりません。
月曜日から金曜日、第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時
(注記)土曜日、開庁していない日曜日、祝日、年末年始を除く
旧氏登録請求や変更
すでに旧氏登録をしていて、住民票等に併記されている旧氏は、氏が変わった場合も併記され続けますが、旧氏変更の請求をしていただければ、「氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏」のみに変更が可能です。
届出に必要な物
- 登録や変更をする旧氏が記載されている戸籍から現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等(町田市が本籍地であっても原本の提出が必要です。返却はできません。)
(注記)現在戸籍までの履歴がつながるようにご用意ください。
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、免許証、パスポート、保険証等)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(持っている方)
- 印鑑登録を旧氏で行いたい場合、旧氏の印鑑や印鑑登録証(持っている方)
- 委任状(本人または同世帯員以外が届出をする場合)
- 旧氏の振り仮名の疎明資料(パスポート、預金通帳、クレジットカード 、除籍謄本等(振り仮名が公証されている場合))
(注記)住民基本台帳法改正により2025年5月26日以降に旧氏(旧姓)を住民票等に併記するための届出をした場合、旧氏(旧姓)振り仮名も記載されますので、旧氏の振り仮名の疎明資料が必要です。
旧氏の削除の請求
旧氏の併記が必要なくなった場合、旧氏を削除することができます。
ただし、旧氏を削除した場合は、その後氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
届出に必要な物
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード(個人番号カード)、免許証、パスポート、保険証等)
- マイナンバーカード(個人番号カード)(持っている方)
- 印鑑登録を抹消または変更したい場合は、印鑑や印鑑登録証(持っている方)
- 委任状(本人または同世帯員以外が届出をする場合)
その他
旧氏の振り仮名についての詳細は、以下のリンクをご覧ください。
旧氏併記についての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)(外部サイト)
旧氏の振り仮名についての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
旧氏の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 旧氏の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 旧氏の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
- 市区町村が、旧氏の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。