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住民票等に旧氏の振り仮名が記載されます
住民基本台帳法改正等に伴う旧氏への振り仮名記載について
住民票の記載事項である旧氏に「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が1月29日に公布されました。
これまで、旧氏の振り仮名は住民票の記載事項とされていませんでしたが、この改正令の施行により、新たに旧氏の振り仮名が住民票に記載され、公証されることになりました。改正法は、2025年5月26日に施行されました。
旧氏(旧姓)を住民票に記載している方
2025年5月26日時点で、住民票に旧氏の記載をしている方へ2025年6月頃に「住民票に記載される旧氏の振り仮名に係る通知書」を通知します。
通知に記載された振り仮名が正しい場合は、2026年5月26日以降に、通知に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されますので届出は不要です。
通知の旧氏の振り仮名が誤っている場合
2026年5月25日までに本人確認書類と正しい読み方が確認できる資料(パスポートの写しや預金通帳の写し等)を添付のうえ、旧氏の振り仮名記載請求書を郵送するか、町田市役所市民課窓口に申請してください。
2026年5月26日以降より前に旧氏へ振り仮名を記載してほしい場合
2026年5月25日までに本人確認書類を添付のうえ、旧氏の振り仮名記載請求書を郵送するか、町田市役所市民課窓口に申請してください。
送付先
〒194-8580
町田市森野2-2-22
町田市役所市民課住民記録係
郵送担当宛
届出様式
その他
旧氏の振り仮名についての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)(外部サイト)
戸籍の氏名振り仮名については、以下のリンク先をご覧ください。
お問合せ先
旧氏の振り仮名について
町田市代表電話
電話:042-722-3111
町田市役所住民記録係
電話:042-724-2123
旧氏の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 旧氏の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 旧氏の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
- 市区町村が、旧氏の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。