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住民票等に旧氏の振り仮名が記載されます
旧氏とは
旧氏とは、その人が過去に称していた氏であり、その人の戸籍、または過去の戸籍に記載されているもののことです(以下、「旧氏」という表記は旧氏と旧氏の振り仮名を含む)。
そのため、旧氏を記載することができるのは、戸籍がある日本人の方に限られます。
住民基本台帳法改正等に伴う旧氏への振り仮名記載について
住民票の記載事項である旧氏について、「旧氏の振り仮名」を追加すること等を内容とする住民基本台帳法施行令の一部を改正する政令(令和7年政令第17号。以下「改正令」という。)が令和7年1月29日に公布されました。
この改正令により、令和7年5月26日以降に、住民票に新たに旧氏の記載を希望される方は、旧氏とともに旧氏の振り仮名を登録することが必要になりました。
旧氏の振り仮名についての詳細は、総務省ホームページをご覧ください。
住民票等への旧氏の振り仮名の記載について(総務省ホームページ)(外部サイト)
※一度届出によって登録した旧氏の振り仮名は変更することはできません。
※令和8年5月25日時点で、住民票に旧氏の記載はあるが旧氏の振り仮名の記載がない町田市民の方は、令和8年5月26日以降、あらかじめ通知した旧氏の振り仮名を住民票に職権で記載します。職権によって登録した旧氏の振り仮名は、一度に限り、届出によって変更することができます。
- 住民票に旧氏・旧氏の振り仮名が記載されると、住民票の写しのほか、住民票記載事項通知、転出証明書などにも旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
- 記載した旧氏、旧氏の振り仮名の削除は可能ですが、その後現在の氏が変わるまでは、旧氏、旧氏の振り仮名の再記載はできません。
注意事項
お問合せ先
旧氏の振り仮名について
町田市代表電話
電話:042-722-3111
町田市役所住民記録係
電話:042-724-2123
旧氏の振り仮名の届出に便乗した詐欺にご注意ください
- 旧氏の振り仮名の届出に手数料はかかりません。
- 旧氏の振り仮名の届出をしなくても罰則はありません。
- 市区町村が、旧氏の振り仮名の届出のために金融機関の口座番号をお聞きすることはありません。
