現在の住所(住居番号)に枝番号をつけたい方

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更新日:2024年11月26日

住居表示が実施された地区において、ご自身の世帯と同じ住所(住居番号)が複数あることにより、郵便物の誤配等が生じて生活に支障がある方は、「表札」を掲げることで他の建物と区別していただくほか、住居番号に枝番号を付けることができます。(下図参照)
※注記枝番号を付けた場合、市役所もしくは市民センターで住民異動の手続きが生じます。その他、郵便局、免許証の住所変更などの各種手続きが必要となりますが、それらの各種手続きも、ご自身で行っていただく必要があります。また、各種手続きで費用が発生する場合、その費用はご自身の負担となりますのでご了承ください。
※注記:届出者による枝番号の選択はできません。

枝番ホームページ

住居表示地区

原町田1丁目から6丁目、中町1丁目から4丁目、森野1丁目から5丁目、旭町1丁目から3丁目
玉川学園1丁目から8丁目、金森1丁目から7丁目、金森東1丁目から4丁目、木曽東1丁目から4丁目、木曽西1丁目、4丁目、5丁目
金井1丁目・4丁目から8丁目、山崎1丁目、能ヶ谷1丁目から7丁目
高ヶ坂1丁目から7丁目、成瀬4丁目から8丁目、西成瀬1丁目から3丁目
小川5丁目から7丁目、鶴間4丁目から8丁目、南町田1丁目から5丁目、金井ヶ丘1丁目から5丁目、藤の台1丁目から3丁目、東玉川学園1丁目から4丁目、南大谷1丁目から7丁目

枝番号を使用した住所の表し方

(例)町田市森野2丁目2番22号3
注記:住所末尾の3の部分が枝番号になります。

届出者

建物の所有者、管理者、占有者
※注記:枝番号を付けることができるのは、ご自身が所有する建物のみとなります。同一住所の他の人が所有する建物の住居番号を変更することはできません。

届出の受付

届出の方法

市役所市民課の窓口(窓口番号102)
注記:市民センターでは受付できません。

窓口受付時間

午前8時30分から午後5時まで

届出に必要なもの

  • 住居番号変更申請書(第3号様式)
  • 届出者の本人確認書類
  • 届出者が管理者もしくは占有者である場合は、所有者の承諾書(任意書式)
  • 届出者が管理者である場合は、管理者であることが確認できるもの

新たな住居番号付定までの流れ

申請を受け付けた後、職員が調査等を行います。
市での調査後、新たな住居番号の決定を行い、付定通知書と住居表示プレートの発送を行います。

注記:現地調査後、住居番号の決定がされるまで、一定の期間(2週間程度)を要するため、即日での付定(決定)はできません。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課

電話:042-724-2123

ファックス:050-3085-6262

WEBでのお問い合わせ