建物の名称等を決定または変更するときは

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更新日:2020年5月27日

集合住宅や福祉施設など、住民票に影響のある建物の名称または部屋番号を決定または変更するときは、新築建物や既存建物にかかわらず「建物の名称等登録兼変更届」の届出が必要です。これは、町田市として建物の名称等を適切に管理し、居住される方のご住所を正確に記録するためです。
届出がないと入居者の住民登録に影響する可能性がありますので、ご注意ください。

注記:届出が必要か否か不明な場合、下記連絡先までお問い合わせください。

建物の管理会社または、オーナーによる届出

建物の名称等登録兼変更届を提出してください。
注記:入居者が届出をすることはできませんので、ご注意ください。

届出の方法

市役所市民課または、各市民センターに直接お越しいただくか、以下送付先まで郵送してください。

送付先

〒194-8580
町田市役所市民部市民課 住居表示担当 宛

必要書類

  • 建物の名称等登録兼変更届

注記:届出書は、こちらのページからダウンロードできます。

  • 建物の名称等を決定または変更したことが分かる資料

入居者による届出

建物の名称等登録兼変更届が提出された後に、入居者ご本人または世帯主の方が住所変更の届出をする必要があります。

届出の方法

市役所市民課または、各市民センターに直接お越しください。
注記:郵送での届出はできませんので、ご注意ください。

必要書類

  • 住民異動届(市民課または、各市民センターにあります)
  • マイナンバーカード(個人番号カード)(所有者のみ)
  • 住民基本台帳カード(所有者のみ)
  • 届出人の本人確認書類(運転免許証・パスポート等)
  • 外国人の方は、外国人登録証(または在留カード、特別永住者証明書)
  • 印鑑(他の手続きで必要になる場合があります)

注記:住民異動届はホームページにございませんので、お越しいただいた際にご記入ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課

電話:042-724-2123

ファックス:050-3085-6262

WEBでのお問い合わせ