町田市の住民票上の住所表記について
町田市の住所表記
町田市の住所は、住居表示地区と地番地区で異なる表記をしています。
住居表示地区とは、お住まいの建物に番号をつけて、その番号を住所としている地域のことをいいます。
例えば、「〇丁目〇〇番〇〇号」と表記します。
地番地区とは、お住まいの土地の地番をそのまま住所としている地域のことをいいます。
例えば、「〇〇町〇〇〇番地〇」と表記します。
そのうち、住居表示地区で新築または増改築、建て替えをした場合は、
建物の番号をつけるために、「建物その他の工作物新築届(住居表示用)」の提出が必要です。
詳細は下記リンク先をご参照ください。
住居表示とは
住居表示とは、建物ごとに順序よく住居番号をつけることで、建物の住所をわかりやすくすることなどを目的とした制度で、町名・街区符号・住居番号という3つの要素から構成されています。
町名
町名は、道路や河川などを境界として、当該地域の人口や家屋の密度等を勘案し定められていて、境界が複雑にいりくんだり、飛び地が生じたりしないように形成されています。例えば、「〇町〇丁目」と表記します。
街区
各町名において、道路や河川などを境界とし、いくつかの区域に分割したものが街区です。道路網の疎密の度合や家屋の密度等を勘案し定められていて、「〇番」と表記します。
住居番号
住居番号とは、建物につく番号のことをいい、「〇号」と表記します。
また、住居番号の重複を避けるために、「枝番」をつけ、「〇号1」あるいは、「〇号2」などと表記する場合もあります。
住居番号は、以下の方法で決定します。
- 街区の外周に、住居番号の基礎となるべき番号(以下「基礎番号」という。)を右回りに一定の間隔で設定します。
- 設定した基礎番号のうち、建物等の主要な出入り口がどの基礎番号と接するかで住所を決定します。
町田市では、新築届の資料をもとに現場調査を実施して、申請場所や付近の状況を確認した後、住所を決定します。
参考図
町田市の住居表示は、「住居表示に関する法律」、「町田市住居表示に関する条例」、「町田市住居表示に関する条例施行規則」に準拠して実施しています。
住居表示地区
原町田1丁目から6丁目、中町1丁目から4丁目、森野1丁目から5丁目、旭町1丁目から3丁目
玉川学園1丁目から8丁目、金森1丁目から7丁目、金森東1丁目から4丁目、木曽東1丁目から4丁目、木曽西1丁目、4丁目、5丁目
金井1丁目・4丁目から8丁目、山崎1丁目、能ヶ谷1丁目から7丁目
高ヶ坂1丁目から7丁目、成瀬4丁目から8丁目、西成瀬1丁目から3丁目
小川5丁目から7丁目、鶴間4丁目から8丁目、南町田1丁目から5丁目
金井ヶ丘1丁目から5丁目、藤の台1丁目から3丁目
東玉川学園1丁目から4丁目(東玉川学園3丁目、4丁目は2024年7月15日実施)、南大谷1丁目から7丁目(2024年7月15日実施)
町田市の住所整理につきましては、こちらのリンク先もご参照ください。
町名表記
町田市は、住民票の住所及び本籍欄に記載する土地の名称の記載は「〇〇1丁目」のように、アラビア数字を使用しています。
なお、アラビア数字による記載については、昭和38年7月9日付民事甲第1974号民事局長回答により、便宜上さしつかえない取扱いとされています。
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