通称の記載について

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更新日:2021年2月1日

旧外国人登録時から通称を登録されている方へ

2012年7月9日より、外国人の方も住民登録の対象となりました。
法改正後、通称は住民票には記載されますが、在留カード及び特別永住者証明書には通称は記載されません。
旧外国人登録時から通称を登録されている方は、法改正後も引き続きその通称が住民票に記載されますが、新たに通称の記載を希望する場合は申出が必要です。

新たに通称の記載を希望される方へ

通称を居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要な場合、申出によりその通称を住民票に記載することができます。通称を住民票に記載されることが必要な理由として認められるものは以下のような場合です。

国内における社会生活上日常的に用いられている場合

  • 会社や学校等で使用している通称を記載したい場合
  • 郵便物の受領や公共料金の支払い等日常生活で使用している通称を記載したい場合

(注記)この場合、実際に使用していることを確認できる資料が2点以上必要です。
確認資料の例:官公署発行の免許証や資格証(有効期限内のもの)、勤務先・学校等の発行する証明書や保険証、不動産登記簿謄本、年金手帳、銀行の通帳や病院の診察券、消印のある郵便物や公共料金の請求書等

その他

上記の場合、その氏や家族関係を証する資料の提示が必要な場合があります。詳しくは下記連絡先までお問合せください。

  • 日本人の親の氏を名乗りたい場合
  • 通称を持つ外国人の親の氏を名乗りたい場合
  • 日本人配偶者の氏を名乗りたい場合
  • 通称を持つ外国人配偶者の氏を名乗りたい場合
  • 日系の外国人住民が、日本式氏名を漢字氏名として名乗りたい場合

通称の削除・変更を希望される方へ

現在の通称を使用しなくなった場合等、通称を住民票に記載されることが不要になった場合、申出によりその通称を住民票から削除することができます。
また、原則として通称の変更は行えませんが、婚姻により新たに配偶者となるものの氏を名乗る等の場合については、申出により現在の通称を削除し、新たな通称を住民票に記載することができます。通称の変更についてはお客様の事情によって異なりますので、詳しくは下記連絡先までお問合せください。

受付場所

市役所市民課(市庁舎1階)、忠生市民センター、鶴川市民センター、南市民センター、なるせ駅前市民センター、堺市民センター、小山市民センター

受付時間

月曜日から金曜日、第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで
(注記)土曜日、開庁していない日曜日、祝日、年末年始を除く。

手続きできる方

本人または代理人
(注記)任意代理人の場合は委任状の添付が必要です。
(注記)法定代理人(親権者、成年後見人等)の場合は法定代理人であることを確認できる書類が必要です。

持ち物

  1. 本人確認書類(在留カード、マイナンバーカード(個人番号)等)
  2. 通称を使用していることを確認できる資料(2点以上・上記参照)
  3. 代理権を確認できる資料(代理人による申出の場合のみ)
  4. 国民健康保険証(加入者のみ)
  5. マイナンバーカード(個人番号カード(所有者のみ))
  6. 住民基本台帳カード(所有者のみ)

(注記)両親や配偶者の氏を申し出る場合、通称を使用していることを確認できる資料の提示は不要ですが、両親や配偶者の氏や家族関係を証する資料の提示が必要な場合があります。詳しくは下記連絡先へお問合せください。

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課

電話:042-724-2123

ファックス:050-3085-6262

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