特別永住許可申請について

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更新日:2021年5月7日

両親、またはいずれか一方が特別永住者の場合、特別永住許可を取得することができます。
特別永住許可申請は、出生や国籍喪失等、上陸の許可によらず日本に在留することとなった場合、出生の日や国籍喪失の告示日から60日以内であれば、町田市役所市民課にて申請を行うことができます。
なお、期限を経過した場合や海外で出生し、日本に上陸した場合などは出入国在留管理庁にて申請を行う必要がありますので、ご注意ください。

お子様が生まれた場合

生まれた日から60日以内であれば、市役所市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。
なお、出生後61日を経過し、特別永住許可等の在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

日本国籍を喪失した場合

国籍喪失の告示日から60日以内であれば、市役所市民課にて特別永住許可申請を行うことができます。
なお、国籍喪失後61日を経過し、特別永住許可等の在留資格を取得していない場合、住民登録が抹消され、国民健康保険や児童手当などの各種行政サービスが受けられなくなる場合がありますのでご注意ください。

申請方法

申請できる方

  • 親権者または未成年後見人(本人が16歳未満の場合)
  • 本人(本人が16歳以上の場合)

申請期間

出生の日または国籍喪失の告示日から60日以内

申請に必要なもの

  1. 特別永住許可申請書(市役所市民課にあります)
  2. 出生届記載事項証明書または出生届受理証明書(出生の場合のみ)
    注記:出生届受理証明書の場合、子の氏名・生年月日・出生地・父母の氏名及び性別の記載のあるものが必要です。
  3. 除籍全部事項証明書(国籍喪失の場合のみ)
  4. 住民票の写し(世帯全員のもの)
    注記:第30条の45に規定する区分、国籍・地域、世帯主の氏名及び世帯主との続柄の記載のあるものが必要です。
  5. 旅券(所持する場合のみ)
  6. 顔写真1葉(縦4センチメートル、横3センチメートル)
    注記:16歳未満の方は不要です。

受付窓口

市役所市民課 102窓口
注記:各市民センターでは受付できませんのでご注意ください。

受付時間

月曜日から金曜日、第2・第4日曜日の午前8時30分から午後5時まで
注記:土曜日、開庁していない日曜日、祝日、年末年始を除く

このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課

電話:042-724-2123

ファックス:050-3085-6262

WEBでのお問い合わせ