新しい住民登録制度がスタートしました
2012年7月9日から外国人登録制度に代わる新しい住民登録制度がスタートしました。今後は日本人と同様に住民票を作成します。
住民票を作成する対象者
観光目的など短期滞在者等を除く適法に3ヶ月を超えて在留する外国人の方で、住所を有する方。
- 中長期在留者(在留カード交付対象者)
日本に在留資格をもって在留する外国人の方で、3ヶ月以下の在留期間が決定された方や短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方等以外の方。 - 特別永住者(特別永住者証明書交付対象者)
入管特例法により定められている特別永住者の方。 - 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
入管法の規定により、船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を満たすときに、一時庇護のための上陸の許可を受けた方(一時庇護許可者)や、不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを許可された方(仮滞在許可者)。 - 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方。
入管法の規定により、当該事由が生じた日から60日に限り、在留資格を有することなく在留することができます。
(注記)いままで外国人登録をしていた方でも、在留資格が短期滞在の方や在留期間が3ヶ月以下の方は、住民票は作成できません。
新しい制度の主な変更点
住民票の写し等が発行できるようになりました
日本人と同様に住民票の写し等が発行できるようになりました。よって、日本人と外国人の混合世帯でも世帯全員が記載された住民票の写し等が発行できます。
在留カード又は特別永住者証明書を交付します
外国人登録証明書に代わり、在留カード又は特別永住者証明書が交付されます。
- 中長期在留者の方には出入国在留管理庁から在留カードが交付されます。
- 特別永住者の方には市民課から特別永住者証明書を交付します。
市役所への届出が変わりました
- 住所が変わった場合の手続きが変わりました。
- 在留資格の変更や在留期間の更新等の手続きは出入国在留管理庁のみとなりました。市役所に届出をする必要はありません。
台湾出身者の方については「国籍・地域」欄に「台湾」と表記します
台湾出身者の方の住民票、在留カード及び特別永住者証明書の「国籍・地域」欄には「台湾」と表記します。
(注記)住民票に「台湾」と表記するためには、在留カードもしくは特別永住者証明書の表記を先に変えていただく必要があります。
外国人登録証明書からの切替がお済みでない方へ
永住者の方へ
永住者の方の「外国人登録証明書」は、2015年7月8日をもって全て有効期間が満了しています。
まだ、「在留カード」をお持ちでない永住者の方は、出入国在留管理局の本局または支局、出張所(一部の地域を除く)にお越しの上、在留カードの交付の申請を行ってください。
なお、在留カードの交付を受けていないことをもって在留資格が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。
特別永住者の方へ
特別永住者の方の外国人登録証明書が使用できる期間は下記のとおりです。
- 16歳以上の方は、外国人登録証明書に記載されている次回確認(切替)申請期間の始期まで。
- 16歳未満の方は16歳の誕生日まで。
有効期間が過ぎるまでに市民課で特別永住者証明書の交付申請をしてください。
また、「特別永住者証明書」をお持ちでない特別永住者の方で、上記の期間が経過した「外国人登録証明書」をお持ちの方は、至急、町田市役所市民課にお越しの上、特別永住者証明書の交付の申請を行ってください。
なお、特別永住者証明書の交付を受けていないことをもって特別永住者の地位が失われることはありませんが、「みなし再入国許可」の適用がありませんので、ご注意ください。
新しい制度の注意点
住所の履歴について
外国人の方の住民票には新しい制度が始まった2012年7月9日以降の住所のみ記載されます。それ以前の住所を証明する必要がある場合は出入国在留管理庁に外国人登録原票の開示請求をする必要があります。
【お問い合わせ】
出入国在留管理庁総務課情報システム管理室出入国情報開示係
電話:03-3580-4108
受付:午前9時30分から午後6時15分まで(土曜日曜祝日を除く。)
出入国在留管理庁ホームページ「外国人登録原票に係る開示請求について」へのリンク(新しいウィンドウが開きます)(外部サイト)
外国人登録原票の開示請求についての詳細は出入国在留管理庁ホームページをご覧ください。
このページの担当課へのお問い合わせ
市民部 市民課
電話:042-724-2123
ファックス:050-3085-6262