固定資産公課証明書
固定資産公課証明書とは
固定資産課税(補充)台帳に登録された課税標準額及び税額に係る証明書です。主な使途として、確定申告、売買等があります。
- 評価証明書とほぼ同じ内容ですが、評価額とあわせて、固定資産税・都市計画税課税標準額及び税相当額等が記載されています。
- 償却資産については、各年度における1月1日時点での所有者住所・氏名、資産所在地(申告がある場合)、資産の種類、評価額、課税標準額、税相当額が記載されています。
- 区分所有持分が設定されている場合の税相当額は、持分割合を乗じた後の額が表示されます。評価額・課税標準額は、全体の額で表示されます。
証明書交付窓口
市役所市庁舎
財務部市民税課(市役所市庁舎2階、207番窓口)
窓口の受付日及び時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
(注記)
- 第2・第4日曜窓口では、受け付けていません。
- 市民センターや連絡所では、受け付けていません。
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から翌年1月3日までは、受け付けていません。
- 新年度の証明書は、4月から発行しています。
- 4月上旬は窓口が大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。
交付申請手続きに必要なもの
交付申請書
交付申請書は、市民税課207番窓口の記載台に置いてあります。
- 下記から交付申請書をダウンロードすることができます。
本人もしくは住民票上同一世帯の親族が申請する場合
窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 同居の場合でも、住民票上別世帯の場合は、委任状が必要となります。
- 町田市に住民登録がない場合は、住民票上同一世帯の親族であっても委任状が必要となります。
代理人が申請する場合(別居親族を含む)
- 委任状・代理人選任届(個人の場合の委任者氏名は自署、法人の場合は法人の実印(代表者印)を押印願います)
(注記)法人の実印(代表者印)は法務局に登録をしている印鑑になります。 - 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 委任者が相続人の場合は、所有者(被相続人)の死亡日及び所有者(被相続人)と相続人(申請者)との相続関係がわかる戸籍謄本や認証文付の法定相続情報一覧図の写し等
- 成年後見人・保佐人・補助人が申請する場合は、3ヶ月以内に発行された成年後見人・保佐人・補助人であることがわかる登記事項証明書および代理行為目録
相続人が申請する場合
- 所有者(被相続人)の死亡日、及び所有者(被相続人)と相続人(申請者)との相続関係がわかる戸籍謄本や認証文付の法定相続情報一覧図の写し等
- 相続人(申請者)の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
所有者が法人の場合
- 窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 法人の実印(代表者印)を押印した申請書
- 法人の実印(代表者印)を押印した申請書を持参できない場合は、法人の実印(代表者印)を押印した委任状
(注記)法人の実印(代表者印)は、法務局に登録をしている印鑑になります。
手数料
発行手数料は、1通300円です(1枚を1通とします)。
- 証明書は、所有の形態(単有、共有)ごとになります。また、土地と家屋も別々の証明書になります。
- 1枚に5欄記載されますが、1筆・1棟でも2欄、3欄にわたる場合があります。納税義務者の方は、毎年5月上旬頃に送付する納税通知書内の課税明細書の欄数を参考にご申請ください。
- 所有の形態が同一であっても、証明書が2通以上になる場合は、通数ごとに手数料が必要になります。
本人確認ができる書類
- 本人確認できる書類の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
委任状(税務証明)
代理人申請の場合は、委任状が必要になります。
委任状は、こちらのリンクからダウンロードできます。
委任状には、次の事項の記載が必要です。
- 代理人の住所、氏名
- 委任事項(上記委任状リンク先の記入例に記載の委任事項を参照のうえご記入ください)
必ず、証明書の種類を記載してください。 - 作成年月日
委任の有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、作成年月日から3ヶ月以内とさせていただきます。 - 委任者の住所、氏名
委任者の氏名は、自署でお願いします。
やむをえず記名の場合は、実印の押印と、印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)の原本提示が必要です。 - 委任者が法人の場合は、法人の実印(代表者印)を押印願います。
法人の実印(代表者印)は法務局に登録をしている印鑑になります。
証明書が必要な年の1月2日以降に所有権の移転等があった場合
証明書には1月1日時点の所有者の現住所及び氏名が記載されますので、旧所有者から新所有者への所有権移転等の経緯を証明する書類を確認しております。
そのため、上記必要書類に加えて下記書類が必要です。また、申請できるのは、所有者となった年度以降分に限ります。
必要書類
下記いずれかの書類が必要になります。
下記以外は、確認書類として取り扱っておりませんのでご注意ください。
- 不動産登記事項証明書(全部事項証明書)
- インターネット登記情報提供サービスから取得した、「照会番号」及び「発行年月日」が記載された不動産登記情報(全部事項)
(注記)町田市が内容確認できることが条件です。そのため次の場合は取り扱っておりません。
- 照会番号がないもの
- 照会番号を使用して確認できないもの(発行年月日から100日間を超えたもの、取得後に登記申請したものなど)
- 売買契約書
(注記)1月1日現在の旧所有者と新所有者が締結し、原則として契約書上の所有権移転の時期を過ぎたもの(申請日以前の残代金支払日が記載されたもの)に限ります。
郵送で申請する場合
転居などにより、窓口に直接お越しになれない方は郵送をご利用ください。
- 郵送による申請は、以下の書類を同封して申請してください。
交付申請書
- 申請書として、住所、氏名、法人の場合は法人所在地、法人名、法人の実印を押印、必要年度、証明の種類、資産の所在地(不動産表示)、通数、日中連絡のとれる電話番号が記載された文書。
- 本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)の写し
(注記)法人の実印(代表者印)は法務局に登録をしている印鑑になります。
固定資産税証明等交付申請書(納税証明書は除く)は、こちらからダウンロードできます。
委任状(税務証明)
代理人申請の場合は、委任状が必要になります。
法人が申請の場合で、交付申請書に法人の実印(代表者印)を押印していない場合は、法人の実印(代表者印)を押印した委任状が必要になります。
委任状は、こちらのリンクからダウンロードできます。
委任状には、次の事項の記載が必要です。
- 代理人の住所、氏名
- 委任事項(上記委任状リンク先の記入例に記載の委任事項を参照のうえご記入ください)
必ず、証明書の種類を記載してください。 - 作成年月日
委任の有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、作成年月日から3ヶ月以内とさせていただきます。 - 委任者の住所、氏名
委任者の氏名は、自署でお願いします。
やむをえず記名の場合は、実印の押印と、印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)の原本提示が必要です。 - 委任者が法人の場合は、法人の実印(代表者印)を押印願います。
法人の実印(代表者印)は法務局に登録をしている印鑑になります。
手数料
郵便局の定額小為替で、1通あたり300円(1枚を1通とします)。
- 証明書は所有の形態(単有、共有)ごとになります。また、土地と家屋も別々の証明書になります。
- 1枚に5欄記載されますが、1筆・1棟でも2欄、3欄にわたる場合があります。納税義務者の方は、毎年5月上旬頃に送付される納税通知書内の課税明細書の欄数を参考にご申請ください。
- 所有の形態が同一であっても、証明書が2通以上になる場合は、通数ごとに手数料が必要になります。
- 定額小為替の有効期限は発行日から6か月ですが、事務処理の都合上、残りの有効期限が20日以上あるものを送付してください(有効期限間近の定額小為替は、受付できない場合があります)。また、何も記入せずにそのまま送付してください。
- 定額小為替は発行印日付が不鮮明な場合は受付できない場合があります。
- 定額小為替は300円単位で送付願います。300円単位でない場合は、証明書の送付にお時間がかかる場合がありますので、予めご了承ください。
- 切手・収入印紙は扱っておりません。
返信用封筒
切手を貼付し、下記宛先が記載されたもの。
- 申請者が本人(個人)の場合は、住民登録地住所(返信は本人確認も兼ねていますので、勤務先・別住所等には送付できません)。
- 申請者が本人(法人)の場合は、申請書記載の住所(原則、町田市に届け出ている住所)。
- 申請者が代理人の場合は、委任状記載の代理人住所。
その他必要書類
証明書が必要な年の1月2日以降に所有権の移転等があった場合
証明書には1月1日時点の所有者の現住所及び氏名が記載されますので、旧所有者から新所有者への所有権移転等の経緯を証明する書類を確認しております。
そのため、上記必要書類に加えて下記書類が必要です。また、申請できるのは、所有者となった年度以降分に限ります。
下記いずれかの書類が必要になります
下記以外は、確認書類として取り扱っておりませんのでご注意ください。
- 不動産登記事項証明書(全部事項証明書)
- インターネット登記情報提供サービスから取得した、「照会番号」及び「発行年月日」が記載された不動産登記情報(全部事項)
注記:町田市が内容確認できることが条件です。そのため次の場合は取り扱っておりません。
- 照会番号がないもの
- 照会番号を使用して確認できないもの(発行年月日から100日間を超えたもの、取得後に登記申請したものなど)
- 売買契約書
注記:1月1日現在の旧所有者と新所有者が締結し、原則として契約書上の所有権移転の時期を過ぎたもの(申請日以前の残代金支払日が記載されたもの)に限ります。
相続人が申請する場合
下記書類が必要になります
- 所有者(被相続人)の死亡日、及び所有者(被相続人)と相続人(申請者)との相続関係がわかる、「戸籍謄本」や「認証文付の法定相続情報一覧図」の写しなど
申請先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市役所財務部市民税課諸税証明係
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係
電話:042-724-2874
ファックス:050-3085-6084