住宅用家屋証明書

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更新日:2023年3月1日

住宅用家屋証明書とは

租税特別措置法、租税特別措置法施行令及び租税特別措置法施行規則の規定に係る証明で、住宅用家屋証明交付申請書により発行します。

  • 自己の居住用として家屋を新築または取得した場合、一定の要件を満たす家屋の所有権の保存登記、移転登記及び抵当権の設定登記を行う際に、住宅用家屋証明書を添付することにより、登録免許税の軽減が受けられます。
  • 軽減率については、法務局にお問い合わせください。

住宅用家屋証明書を取得するための要件

  • 個人が自己の居住用のために新築または取得した家屋であること。
  • 床面積が登記簿上50平方メートル以上であること。
  • 新築または取得後1年以内に登記を受けるものであること。
  • 区分所有の建物については、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物であること。
  • 店舗・事務所等の併用住宅については、居住部分の床面積が延床面積の90パーセントを超えていること。

証明書交付窓口

市役所市庁舎

財務部市民税課(市役所市庁舎2階、207番窓口)

窓口の受付日及び時間

平日:午前8時30分から午後5時まで
(注記)

  • 第2・第4日曜窓口では受け付けていません。
  • 市民センターや連絡所では受け付けていません。
  • 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から翌年1月3日までは受け付けていません。
  • 4月上旬は窓口が大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。

郵送申請について

  • 申請書等の記載に不備があった場合は、返送いたします。不備がないかご確認のうえ郵送ください。
  • 証明書の発行、発送に数日かかりますので、お急ぎの場合は窓口までお越しください。
  • 返信用の封筒(切手貼付)やレターパックを同封ください。

申請手続きに必要なもの

申請書

申請書(2枚複写)は市民税課207番窓口の記載台に置いてあります。

  • 下記から申請書をダウンロードすることができます。
  • 2枚1組になりますので、必ず申請書と証明書の両方とも記載してください。
  • 2枚1組になりますので、必ず申請書と証明書の両方とも入力してください。
  • 入力箇所によっては文字切れする場合がありますので、ご注意ください。

その他の必要書類

申請時に必要な書類は、取得した住宅の種別(注文住宅、建売住宅、中古住宅等)によって異なります。
下記[1]から[5]をご覧になり必要書類をご用意ください。

[1]注文住宅

個人が居住するために建築した新築住宅で、建築後1年以内に保存登記する場合

登記事項を確認できる書類で、次の1.から4.のうちいずれかが必要になります。
  1. 建物の登記事項証明書(コピー可)
  2. 建物の登記完了証(書面申請)と登記受領証(どちらもコピー可)
  3. 建物の登記完了証(電子申請)(コピー可)
  4. インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類

(注記)
4.については発行年月日から100日以内の有効期間内のもので、町田市が登記情報を確認できることが条件となります。登記申請中は町田市が登記情報を確認できないため、1.2.3.のうちのいずれかで申請してください。

現住所の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの。原本提示又は記載内容が鮮明なコピーを提出)
建築確認済証又は検査済証(コピー可)
特定認定長期優良住宅の場合は、以下の書類も必要になります。
  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第一号様式による申請書の副本(第1面・第2面・第4面)及び第二号様式による認定通知書(コピー可)
  2. 長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅の普及に関する法律施行規則第三号様式による変更認定申請書の副本と第四号様式による変更認定通知書(コピー可)もあわせて提出してください。
認定低炭素住宅の場合は、以下の書類も必要になります。
  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則様式第五による申請書の副本(第1面・第3面・第6面)及び様式第六による認定通知書(コピー可)
  2. 低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則様式第七による変更認定申請書の副本及び様式第八による変更認定通知書(コピー可)もあわせて提出してください。
未入居の場合は、以下の書類も必要になります。

入居予定申立書(原本)
(注記)住宅用家屋証明の申請日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2週間程度の期間しか認められません。

現在居住している家屋の処分方法を証明する書類

  • 現在家屋を売却する場合:売買契約書、媒介契約書等(コピー可)
  • 現在家屋を賃貸する場合:賃貸借契約書、媒介契約書等(コピー可)
  • 現在家屋が借家、社宅、寮等の場合:賃貸借契約書、社宅証明書等(コピー可)
  • 現在家屋の所有者が親族で賃貸借契約書等がない場合:親族の申立書等(原本)
  • 現在家屋の賃借人が親族で申請人本人との賃貸借契約書等がない場合:親族の申立書等(原本)と賃貸借契約書(コピー可)

[2]建売住宅

建築後未使用の住宅用家屋を個人が取得した後、1年以内に保存登記する場合

登記事項を確認できる書類で、次の1.から4.のうちいずれかが必要になります。
  1. 建物の登記事項証明書(コピー可)
  2. 建物の登記完了証(書面申請)と登記受領証(どちらもコピー可)
  3. 建物の登記完了証(電子申請)(コピー可)
  4. インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類

(注記)4.については発行年月日から100日以内の有効期間内のもので、町田市が登記情報を確認できることが条件となります。登記申請中は町田市が登記情報を確認できないため、1.2.3.のうちのいずれかで申請してください。

売買契約書や売渡証書等(どちらもコピー可)。競落の場合は代金納付期限通知書(コピー可)
家屋未使用証明書(原本)
現住所の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの。原本提示又は記載内容が鮮明なコピーを提出)
建築確認済証又は検査済証(コピー可)
特定認定長期優良住宅の場合は、以下の書類も必要になります。
  1. 長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第一号様式による申請書の副本(第1面・第2面・第4面)及び第二号様式による認定通知書(コピー可)
  2. 長期優良住宅建築等計画の変更の認定を受けた場合には、長期優良住宅の普及に関する法律施行規則第三号様式による変更認定申請書の副本と第四号様式による変更認定通知書(コピー可)もあわせて提出してください。
認定低炭素住宅の場合は、以下の書類も必要になります。
  1. 都市の低炭素化の促進に関する法律施行規則様式第五による申請書の副本(第1面・第3面・第6面)及び様式第六による認定通知書(コピー可)
  2. 低炭素建築物新築等計画の変更の認定を受けた場合には、都市低炭素化促進法施行規則様式第七による変更認定申請書の副本及び様式第八による変更認定通知書(コピー可)もあわせて提出してください。
未入居の場合は、以下の書類も必要になります。

入居予定申立書(原本)
(注記)住宅用家屋証明の申請日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2週間程度の期間しか認められません。

現在居住している家屋の処分方法を証明する書類

  • 現在家屋を売却する場合:売買契約書、媒介契約書等(コピー可)
  • 現在家屋を賃貸する場合:賃貸借契約書、媒介契約書等(コピー可)
  • 現在家屋が借家、社宅、寮等の場合:賃貸借契約書、社宅証明書等(コピー可)
  • 現在家屋の所有者が親族で賃貸借契約書等がない場合:親族の申立書等(原本)
  • 現在家屋の賃借人が親族で申請人本人との賃貸借契約書等がない場合:親族の申立書等(原本)と賃貸借契約書(コピー可)

[3]中古住宅

建築後使用された住宅用家屋を個人が取得後、1年以内に移転登記する場合

登記事項を確認できる書類で、次の1.または2.のどちらかが必要になります。
  1. 建物の登記事項証明書(コピー可)
  2. インターネット登記情報提供サービスから取得した照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類

(注記)2.については発行年月日から100日以内の有効期間内のもので、町田市が登記情報を確認できることが条件となります。登記申請中は町田市が登記情報を確認できないため、1.建物の登記事項証明書(コピー可)で申請してください。

売買契約書や売渡証書等(どちらもコピー可)。競落の場合は代金納付期限通知書(コピー可)
現住所の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの。原本提示又は記載内容が鮮明なコピーを提出)
昭和56年12月31日以前に建築された家屋について証明を受けようとする場合は、耐震基準を満たすことを証明する下記のいずれかの書類が必要になります。
  1. 耐震基準適合証明書の原本(租税特別措置法施行令第42条第1項)
  2. 住宅性能評価書(耐震等級の評価が等級1.2.3)(コピー可)
  3. 住宅瑕疵担保責任保険法人が発行する保険付保証明書(コピー可)

注記
1.、2.の書類は、当該家屋の取得日の前2年以内に調査及び評価されたものに限ります。
3.の書類は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に該当し、保険契約締結日が取得の日前2年以内のものに限ります。

未入居の場合は、以下の書類も必要になります。

入居予定申立書(原本)
(注記)住宅用家屋証明の申請日から入居予定年月日までの期間は、通常、住居の移転に要する1~2週間程度の期間しか認められません。

現在居住している家屋の処分方法を証明する書類

  • 現在家屋を売却する場合:売買契約書、媒介契約書等(コピー可)
  • 現在家屋を賃貸する場合:賃貸借契約書、媒介契約書等(コピー可)
  • 現在家屋が借家、社宅、寮等の場合:賃貸借契約書、社宅証明書等(コピー可)
  • 現在家屋の所有者が親族で賃貸借契約書等がない場合:親族の申立書等(原本)
  • 現在家屋の賃借人が親族で申請人本人との賃貸借契約書等がない場合:親族の申立書等(原本)と賃貸借契約書(コピー可)

[4]中古住宅(買取再販住宅取得に係る特例措置)

申請方法等の詳細につきましては、下記リンク先にてご確認ください。

[5]増築に係る抵当権設定登記(増築後1年以内)

  1. 増築に係る表題登記を変更した登記事項証明書(コピー可)
  2. 現住所の住民票の写し(3か月以内に発行されたもの。原本提示又は記載内容が鮮明なコピーを提出)
  3. 「金銭消費賃借契約書」、「債務の保証契約書」等の債権が確認できる書類および「増築の請負契約書」等の増築に係る融資であることがわかる書類

(注記)詳細につきましては、市民税課にお問い合わせください。

手数料

1件:1300円

郵送の場合

郵便局の定額小為替で、件数×1300円分(切手・収入印紙は受け付けていません)

定額小為替について

  • 有効期限は発行日から6か月ですが、事務処理の都合上、残りの有効期限が20日以上あるものを送付してください(有効期限間近の定額小為替は、受付できない場合があります)。
  • 何も記入せずにそのまま送付してください。
  • 発行印日付が不鮮明な場合は、受付できない場合があります。
  • 1300円単位で送付願います。1300円単位でない場合は、証明書の送付にお時間がかかる場合があります。

注意事項

  • 店舗・事務所等の併用住宅の場合は、各申請に必要な書類にあわせて居住部分の床面積が延床面積の90パーセント以上であることを証明する図面等が必要になります。
  • 区分建物の耐火性能で、木造、軽量鉄骨造などの耐火性能の確認は、建築確認済証及び検査済証、設計図書、建築士(耐火建築物の場合、木造建築士を除く。)の証明書等によって確認してください。
  • 確定申告のうち住宅ローン控除を特定認定長期優良住宅や認定低炭素住宅で申告する場合には、住宅用家屋証明書が必要になることがありますので、写しをとっておくことをお勧めします。
  • 窓口で一度に5件を超える申請をされる際は、事前にご連絡ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係

電話:042-724-2874

ファックス:050-3085-6084

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