固定資産課税(補充)台帳無登録証明書
固定資産課税(補充)台帳無登録証明書とは
土地課税(補充)台帳・家屋課税(補充)台帳に登録されていない旨を証明します。
- 主に、家屋の滅失登記に使用します。
- 町田市では、「無資産証明書」の発行はしていません。
証明書交付窓口
市役所市庁舎
財務部市民税課(市役所市庁舎2階、207番窓口)
窓口の受付日及び時間
平日:午前8時30分から午後5時まで
(注記)
- 第2・第4日曜窓口では、受け付けていません。
- 市民センターや連絡所では、受け付けていません。
- 土曜日、日曜日、祝休日、12月29日から翌年1月3日までは、受け付けていません。
- 4月上旬は窓口が大変混み合いますので、時間に余裕を持ってお越しください。
交付申請手続きに必要なもの
交付申請書
2枚複写の申請書を用意していますので、担当職員にお申し付けください。
固定資産課税(補充)台帳無登録証明書の記入例は、下記のPDFをご覧ください。
不動産登記事項証明書
次の書類のどちらかが必要になります。
- 不動産登記事項証明書(全部事項証明書)
- インターネット登記情報提供サービスから取得した、照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類
(注記)発行年月日から100日以内の有効期間内のもので、町田市が登記情報を確認できることが条件となります。登記申請中は、町田市が登記情報を確認できないため、不動産登記事項証明書で申請してください。
本人もしくは住民票上同一世帯の親族が申請する場合
- 窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 同居の場合でも、住民票上別世帯の場合は、委任状が必要となります。
- 町田市に住民登録がない場合は、住民票上同一世帯の親族であっても委任状が必要となります。
代理人が申請する場合(別居親族を含む)
- 委任状・代理人選任届(個人の場合の委任者氏名は自署、法人の場合は法人の実印(代表者印)を押印願います)
(注記)法人の実印(代表者印)は、法務局に登録をしている印鑑になります。 - 代理人の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 委任者が相続人の場合は、所有者(被相続人)の死亡日、及び所有者(被相続人)と相続人(委任者)との相続関係がわかる、「戸籍謄本」や「認証文付の法定相続情報一覧図」の写し等
- 成年後見人・保佐人・補助人が申請する場合は、3ヶ月以内に発行された成年後見人・保佐人・補助人であることがわかる登記事項証明書および代理行為目録
相続人が申請する場合
- 所有者(被相続人)の死亡日、及び所有者(被相続人)と相続人(申請者)との相続関係がわかる、「戸籍謄本」や「認証文付の法定相続情報一覧図」の写し等
- 相続人(申請者)の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
所有者が法人の場合
- 窓口に来た方の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
- 法人の実印(代表者印)を押印した申請書
- 法人の実印(代表者印)を押印した申請書を持参できない場合は、法人の実印(代表者印)を押印した委任状
(注記)法人の実印(代表者印)は、法務局に登録している印鑑になります。
本人確認ができる書類
本人確認できる書類の詳細については、下記のリンク先をご覧ください。
委任状(税務証明)
委任状は、こちらのリンクからダウンロードして下さい。
委任状には、次の事項の記載が必要です。
- 代理人の住所、氏名
- 委任事項(上記委任状リンク先の記入例に記載の委任事項を参照のうえご記入ください)
必ず、証明書の種類を記載してください。 - 作成年月日
委任の有効期限は、委任者の現在の意思確認とさせていただくため、作成年月日から3ヶ月以内とさせていただきます。 - 委任者の住所、氏名
委任者の氏名は、自署でお願いします。
やむをえず記名の場合は、実印の押印と、印鑑登録証明書(発行後3ヶ月以内のもの)の原本提示が必要です。 - 委任者が法人の場合は、法人の実印(代表者印)を押印願います。
法人の実印(代表者印)は、法務局に登録をしている印鑑になります。
手数料
発行手数料は、1通300円です。
このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係
電話:042-724-2874
ファックス:050-3085-6084