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公的年金からの個人住民税の引き落としについて
平成28年(2016年)10月から年間の特別徴収(引き落とし)税額の平準化と転出・税額変更があった場合の特別徴収を継続するため、制度が一部変更されました。
始まる時期
引き落としが初めての方は、10月支給分年金から始まります(すでに、公的年金からの引き落としによる納付の方は、継続して年金支給月ごとに引き落としになります)。
この制度は納付する方法が変わるのみで、新たな税負担が生じるものではなく、年税額は変わりません。また、新たな手続きは必要ありません。
対象になる方
公的年金からの個人住民税(市民税・都民税)が引き落とされる年度の4月1日時点で満65歳以上であり、前年中に公的年金(遺族年金・障害年金等は除く)の支払を受けていて、公的年金所得に係る個人住民税の納付義務のある方です。
次の方は対象になりません
- 老齢基礎年金等の給付年額が、18万円未満である方
- 老齢基礎年金等の給付年額から所得税、介護保険料、国民健康保険税、後期高齢者医療保険料を差し引いた額が、引き落とし予定税額未満となる方
- その年度の4月1日時点において介護保険料が年金からの引き落としでない方
引き落としをする年金の種類・年額・方法
種類
引き落としをする公的年金は、老齢基礎年金または昭和60年(1985年)以前の制度による老齢年金、退職年金等です。
複数の公的年金を受給されていても引き落としされる公的年金は一種類です。
引き落としをする税額
公的年金分の個人住民税(市民税・都民税)になります。公的年金分年税額以外(営業所得・不動産所得・給与所得分等)は公的年金から引き落としされません。
徴収の方法
- 新たに公的年金からの引き落としになる方は10月から、年金支給月(10月,12月,2月)に引き落としされます。第1期(6月)分と第2期(8月)分については、個人納付(納付書や口座振替等)で納めてください。・・・(例1)
- 前年度から引き続き公的年金からの引き落としになる方は、上半期の年金支給月(4月,6月,8月)に前年度の公的年金分年税額の6分の1(前年度の公的年金分年税額を2分の1した額÷3)ずつを引き落としにより仮徴収します。下半期(10月,12月,2月)は、公的年金分年税額から仮徴収した額の合計額を差し引いた残額の3分の1ずつを、10月分から引き落としにより本徴収します。・・・(例2)
仮徴収
その年度の公的年金分年税額が仮徴収税額を下回った場合にも仮徴収は6月または8月まで継続されます。納めすぎた税額は後日、還付の手続きに関する書類を送付いたします。・・・(例3、例4)
(例1)引き落とし開始初年度の方(前年度中に引き落としが中止となった方を含みます)
普通徴収 (納付書や口座振替等により納付) |
特別徴収 (引き落とし) |
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徴収月 | 6月(第1期) | 8月(第2期) | 10月 | 12月 | 2月(翌年) |
税額 | 公的年金分年税額の 4分の1 |
公的年金分年税額の 4分の1 |
公的年金分年税額の6分の1 | 公的年金分年税額の6分の1 | 公的年金分年税額の6分の1 |
3500円 | 3000円 | 2300円 | 2100円 | 2100円 | |
「6月・8月」は、公的年金分年税額の2分の1を第1期と第2期とに分けて納付書や口座振替等(普通徴収)により納付します。 注記:各納期に1000円未満の端数があるときは、第1期分に合計されます。 |
「10月・12月・2月」は、公的年金分年税額の6分の1(公的年金分年税額を2分の1した額÷3)ずつを公的年金の支給月ごとに引き落とします。 注記:各徴収月に100円未満の端数があるときは、10月分に合計されます。 |
(例2)引き落とし2年目以降の方(特別徴収継続)
仮徴収 (引き落とし) |
本徴収 (引き落とし) |
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徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月(翌年) |
税額 | 前年度の公的年金分年税額の 6分の1 |
前年度の公的年金分年税額の 6分の1 |
前年度の公的年金分年税額の 6分の1 |
今年度の公的年金分年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 | 今年度の公的年金分年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 | 今年度の公的年金分年税額から仮徴収額を引いた額の3分の1 |
2300円 | 2100円 | 2100円 | 2300円 | 2100円 | 2100円 | |
「4月・6月・8月」は、前年度の公的年金分年税額の6分の1(前年度の公的年金分年税額を2分の1した額÷3)ずつを、年金支給月ごとに引き落としにより仮徴収します。 注記:各徴収月に100円未満の端数があるときは、4月分に合計されます。 |
「10月・12月・2月」は、確定した当該年度の公的年金分年税額から仮徴収額の合計額を差し引いた額の3分の1ずつを年金支給月ごとに引き落としにより本徴収します。 注記:各徴収月に100円未満の端数があるときは、10月分に合計されます。 |
引き落とし継続2年目以降で、年税額が仮徴収税額を下回った場合の徴収方法
仮徴収 (引き落とし) |
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徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 |
税額 | 前年度の公的年金分年税額の 6分の1 |
前年度の公的年金分年税額の 6分の1 |
前年度の公的年金分年税額の 6分の1 |
3400円 | 3300円(2600円) | 0円 |
上記(例)の場合、8月分は引き落とされません。公的年金分年税額が6000円のため、納めすぎた税額700円(=3300円-2600円)は後日、還付の手続きに関する書類を送付いたします。
「4月・6月・8月」は、前年度の年税額の6分の1(前年度の公的年金分年税額を2分の1した額÷3)ずつが、年金支給月ごとの引き落としにより仮徴収されます。ただし、この場合は8月分からの引き落としはありません。
注記:市役所発行の市・都民税の納税通知書兼特別徴収税額通知書に記載された税額と、年金保険者の発行する通知が実際の引き落とし税額と一致しない場合があります。徴収されて納めすぎた税額は後日、還付の手続きに関する書類を送付いたします。
仮徴収 (引き落とし) |
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徴収月 | 4月 | 6月 | 8月 |
税額 | 前年度の公的年金分年税額の 6分の1 |
前年度の公的年金分年税額の 6分の1 |
前年度の公的年金分年税額の 6分の1 |
2300円 | 2100円 | 2100円(600円) |
上記(例)の場合、8月分は一旦2100円が引き落とされます。公的年金分年税額が5000円のため、納めすぎた税額1500円(=2100円-600円)は後日、還付の手続きに関する書類を送付いたします。
「4月・6月・8月」は、前年度の公的年金分年税額の6分の1(前年度の公的年金分年税額を2分の1した額÷3)ずつが、年金支給月ごとの引き落としにより仮徴収されます。10月からは引き落としはありません。
注記:市役所発行の市・都民税の納税通知書兼特別徴収税額通知書に記載された税額と、年金保険者の発行する通知が実際の引き落とし税額と一致しない場合があります。徴収されて納めすぎた税額は後日、還付の手続きに関する書類を送付いたします。
町田市外に転出した場合における特別徴収
公的年金から個人住民税(市民税・都民税)を引き落とし(特別徴収)されている方が町田市外に転出した場合、転出した日の属する年度中の個人住民税については、一定の要件のもと、引き落としが継続されます。
1月1日から3月31日までに転出した場合 | 4月1日から12月31日までに転出した場合 |
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同年8月の仮特別徴収まで継続されます。 10月からの本徴収は行わず、普通徴収(納付書や口座振替等の個人納付)の第3期(10月)分と第4期(1月)分とで納めていただきます。 |
翌年2月の本徴収まで継続されます。 翌年度の課税となる4月からは、転出先の市区町村での納付となります。 仮特別徴収は行われません。 |
税額が変更された場合における特別徴収
公的年金から個人住民税(市民税・都民税)を引き落とし(特別徴収)されている方の公的年金分年税額が変更された場合においても、一定の要件のもと、税額を変更したうえで、引き落としが継続されます。
12月10日以前に税額が変更された場合 | 12月11日以降に税額が変更された場合 |
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特別徴収(引き落とし)が継続されます。 | 特別徴収(引き落とし)が中止されます。 |
12月11日以降に公的年金分年税額が変更された場合でも、翌年度の仮特別徴収(4月・6月・8月)が一部継続されることがあります。
また、既に市に納入された税額が年税額を超えた場合、納めすぎた税額については後日、還付の手続きに関する書類を送付いたします。
給与所得と年金所得がある(65歳になられた)方へ
これまで給与からの引き落としで個人住民税(市民税・都民税)を納付している方は、今後は、公的年金分の個人住民税については公的年金からの引き落としになります(引き落としの始まる初年度の6月・8月は納付書や口座振替等の個人納付になります)。
公的年金からの引き落としの対象にならなかった方も公的年金分の個人住民税は個人納付になり、給与からの引き落としはできません。
引き落としが停止になった方へ
公的年金からの引き落としが停止になった方は個人納付に切替わりますので、再度納税通知書をお送りいたします。
公的年金からの引き落としが停止になった場合でも日本年金機構など年金保険者への停止の連絡が間に合わず、次回分の年金から引き落としがされてしまう場合があります。納めすぎた税額がある場合には後日、還付の手続きに関する書類を送付いたします。ご了承ください。
変更前の制度や変更内容につきましては、下記リンク先よりご確認ください。