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定額減税調整給付金(不足額給付)について

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更新日:2025年4月4日

制度概要

国の経済対策に基づき、令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税の定額減税を実施することが決定されたことにより、定額減税しきれないと見込まれる方を対象に2024年に定額減税調整給付金(以下「当初調整給付」)を支給しました(10月31日受付終了)が、当初調整給付の支給額に不足が生じる場合等に追加で支給(以下「不足額給付」)を行うものです。
支給時期、支給方法等の詳細は未定です。決まり次第、ホームページでお知らせいたします。

不足額給付その1

対象者

当初調整給付の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税および定額減税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方。

<対象者の例>

  • 令和5年の所得に比べ、令和6年の所得が減少したことにより、
    「令和6年分推計所得税額(令和5年の所得)」>「令和6年分所得税額(令和6年の所得)」となった方
  • こどもの出生等、扶養親族等が令和6年中に増加したことにより、
    「所得税分定額減税可能額(当初調整給付時)」<「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった方
  • 当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に対応することとなった方

支給額

【不足額給付時における調整給付所要額】ー【当初調整給付時における支給額(当初調整給付の対象者で給付金を受給されていない場合は支給予定額、給付金対象外であった場合は0円)】
注記:調整給付所要額は以下の(1)と(2)の合算額(合算額を万単位で切り上げ)
(1)所得税分(0円を下回る場合は0円)
所得税分定額減税可能額(3万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年分所得税額
(2)住民税分(0円を下回る場合は0円)
個人住民税所得割分定額減税可能額(1万円×(本人+扶養親族数))ー令和6年度分個人住民税所得割額

給付額イメージ

不足額給付その2

対象者

次のいずれの要件も満たす方

  1. 令和6年分所得税及び令和6年度個人住民税所得割ともに定額減税前税額が0円
    (本人として、定額減税の対象外であること)
  2. 税制度上、「扶養親族」対象外(→青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超)
    (扶養親族等として、定額減税の対象外であること)
  3. 低所得世帯生活支援に関する給付金対象世帯の世帯主・世帯員に該当していないこと

低所得世帯生活支援に関する給付金

<対象者の例>

  • 納税者である個人事業主の事業専従者(個人事業主の配偶者)であって、自身の給与収入がおおむね100万円に満たない方
  • 本人(父)の公的年金収入が158万円(合計所得金額48万円)を超え、概ね170万円以下(所得税・住民税所得割が非課税)であるが、納税者である息子等と同居していることから、本人及び子の扶養親族としても定額減税の対象とならない方

支給額

原則4万円(定額)
注記:令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合には3万円。

町田市定額減税・調整給付金コールセンター

受付時間

平日(土曜日・日曜日・祝日除く):午前8時30分から午後5時まで

電話番号

電話:042-508-3422

給付金を装った詐欺等にご注意ください

給付金を装った「特殊詐欺」や「個人情報」「通帳、キャッシュカード」「暗証番号」の詐取にご注意ください!
市や国の機関などが現金自動預払機(ATM)の操作をお願いすることや、給付のために、手数料の振込みを求めることは、絶対にありません
少しでも不審な電話や郵便物だと思ったら、消費生活センターや最寄の警察署にご連絡ください。

内閣府・内閣官房においても以下のように、注意喚起を行っていますのでご確認ください。