土地・家屋課税台帳の閲覧(名寄帳の交付)及び価格等縦覧帳簿の縦覧のお知らせ

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年3月13日

令和6年度課税分の土地・家屋課税台帳の閲覧(名寄帳の交付)及び価格等縦覧帳簿の縦覧を、2024年4月1日から実施します。
お急ぎでない場合は、窓口が特に混雑する4月1日から4月10日頃までは避けてご来庁ください。また、課税台帳の閲覧(名寄帳の交付)については、郵送申請も受け付けています。詳細は「土地・家屋課税台帳の閲覧(名寄帳の交付)」をご確認ください。
なお、令和6年度の固定資産税・都市計画税納税通知書は5月1日に発送します。

閲覧・縦覧における本人確認書類

マイナンバーカード(個人番号カード)、運転免許証、パスポート、写真付住民基本台帳カードなど、国や地方公共団体が発行した顔写真付きの証明書をご提示ください。
顔写真付きの証明書をお持ちでない方は、健康保険証や介護保険証、年金手帳、年金証書等の、氏名や生年月日等が記載された書類を複数ご提示ください。
詳しくは、以下のリンク先をご参照ください。

土地・家屋課税台帳の閲覧(名寄帳の交付)

閲覧制度は、所有する自己の資産(土地、家屋、償却資産)に対する課税内容を具体的に確認するための制度です。
町田市では、納税義務者単位で固定資産税・都市計画税課税台帳の内容をまとめた名寄帳を交付しています。

閲覧ができる方及び必要書類

納税義務者、共有者(連帯納税義務者)各人、町田市内在住で同居の親族及び納税管理人

・本人確認書類
※同居でも別世帯の方は、納税義務者が自署または記名押印した委任状が必要です。

代理人

・本人確認書類
・納税義務者が自署または記名押印した委任状や代理人選任届

納税義務継承人、破産管財人、清算人

・本人確認書類
・権利を確認できるもの(商業登記簿抄本、遺産分割協議書等)

納税義務者が法人の場合

来庁者により、必要書類が異なります。

  1. 法人の代表者:本人確認書類、法人の代表者印
  2. 法人の社員:本人確認書類、社員証、法人の代表者印が押印されている申請書か、法人の代表者印が押印されている委任状又は代理人選任届
  3. 法人から委任を受けた方:本人確認書類、法人の代表者印が押印されている委任状又は代理人選任届

閲覧期間

2024年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く)

閲覧場所

財務部資産税課(市庁舎2階208窓口)
※6月3日(月曜日)以降は、財務部市民税課(市庁舎2階207窓口)で名寄帳の交付を有料にて申請できます。

閲覧方法

納税義務者ごとの申請となり、申請書に住所及び所有者名を記載していただきます。
資産税課窓口または郵送にて申請できます。

資産税課(市庁舎2階208番窓口)での申請

窓口にて、申請書と必要書類(本人確認書類、委任状など)を提出・提示してください。
申請書は窓口にあります。または、以下よりダウンロードしたものをご利用ください。

委任状は次の必要事項の記載があれば、様式の指定はありません。以下のファイルをダウンロードしたものを様式例としてお使いいただけます。

  1. 代理人の住所、氏名
  2. 委任事項
  3. 作成年月日
  4. 委任者の住所、氏名、押印 ※委任者の記載事項は、必ず自筆でお願いいたします。

※郵送による申請時は、下記ファイルをご確認ください。

郵送による申請専用の申請書、委任状は、以下のファイルをダウンロードして作成してください。

閲覧手数料

2024年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)までは無料
※6月3日(木曜日)以降は、令和6年度課税台帳を含むすべての課税台帳の閲覧(名寄帳の交付)が有料となります。

価格等縦覧帳簿の縦覧

縦覧制度は、納税者(土地、家屋に課税されている方)が、所有する土地や家屋に対する固定資産税評価額が適正であるかどうかを判断する資料として、他の土地や家屋の固定資産税評価額(税額の記載はありません。)が記載された土地・家屋価格等縦覧帳簿を納税者の方の縦覧に供する制度です。
土地価格等縦覧帳簿の記載事項:土地の所在(町名)、地番、地目、地積、価格
家屋価格等縦覧帳簿の記載事項:家屋の所在(町名)、地番、家屋番号、建築年月日、種類、構造、屋根、階層、合計課税床面積、決定価格
※土地のみの納税者は土地の縦覧、家屋のみの納税者は家屋の縦覧ができます。

縦覧ができる方及び申請時の必要書類

納税者、共有者(連帯納税義務者)、同居の親族及び納税管理人

・本人確認書類
※同居でも別世帯の方は、納税者が自著または記名押印した委任状が必要です。

代理人

・本人確認書類
・納税者が自署または記名押印した委任状や代理人選任届

納税義務継承人、破産管財人、清算人

・本人確認書類
・権利を確認できるもの(商業登記簿抄本、遺産分割協議書等)

納税者が法人の場合

来庁者により、必要書類が異なります。

  1. 法人の代表者:本人確認書類、法人の代表者印
  2. 社員:本人確認書類、社員証、法人の代表者印が押印されている申請書か、法人の代表者印が押印されている委任状または代理人選任届
  3. 法人から委任を受けた方:本人確認書類、法人の代表者印が押印されている委任状または代理人選任届

縦覧期間

2024年4月1日(月曜日)から5月31日(金曜日)の午前8時30分から午後5時まで(土曜日、日曜日、祝休日を除く)

縦覧場所

財務部資産税課(市庁舎2階208番窓口)

縦覧方法

窓口で、所有(納税)されている固定資産の所在地番を記載した申請書と、必要書類(本人確認書類、委任状など)を提出・提示してください。
申請書は窓口にあります。または、以下よりダウンロードしたものをご利用ください。

委任状は次の必要事項の記載があれば、様式の指定はありません。以下のファイルをダウンロードしたものを様式例としてお使いいただけます。

  1. 代理人の住所、氏名
  2. 委任事項
  3. 作成年月日
  4. 委任者の住所、氏名、押印 ※委任者の記載事項は、必ず自筆でお願いいたします。

縦覧は、窓口に設置したパソコン画面をご覧いただく方法で実施いたします。パソコン画面の撮影はできませんが、手書きによる転記は可能です。
なお、所有者名から検索して縦覧することはできませんので、ご注意ください。

縦覧手数料

無料

関連リンク

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課

電話:042-724-2118

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ


各係直通電話
土地係(土地の課税に関すること)電話:042-724-2116
家屋・償却資産係(家屋の課税に関すること)電話:042-724-2118
家屋・償却資産係(償却資産の課税に関すること)電話:042-724-2119
管理係(納税義務者に関すること)電話:042-724-2530