固定資産税・都市計画税の納税義務者

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更新日:2022年4月1日

固定資産税・都市計画税の納税義務者(税金を納める方)は、毎年1月1日に固定資産(土地、家屋、償却資産)をお持ちの方です。年の途中で売買や家屋の取り壊しがあった場合でも、1月1日時点の所有者に1年分の納税義務があります。

複数で所有している場合

複数の方で固定資産を所有している場合は、共有しているすべての方が納税義務者であり、連帯して納税する義務があります。

所有者が亡くなられた場合

亡くなられた日以降の1月1日までに法務局で相続登記をすることができない場合、法定相続人(相続権を有する相続人)全員が納税義務者となります。

住所・氏名が変更になった場合

町田市外に住民票がある方の住所・氏名が変更になった場合や、法人登記簿の本店所在地・商号が変更になった場合は、資産税課にご連絡ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 資産税課 管理係

電話:042-724-2530

ファックス:050-3085-6094

WEBでのお問い合わせ