原動機付自転車の改造(種別変更)について

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更新日:2021年4月1日

原動機付自転車の排気量の変更や3輪の原動機付自転車の輪距変更等の改造により種別区分を変更した場合は、改造申告書等の提出が必要です。

原動機付自転車改造申告に必要な書類等

以下の「原動機付自転車改造申告書の不要なケースについて」を除き、納税義務者からの改造申告書の提出が必要です。

改造内容が確認できる書類等について

「原動機付自転車改造申告書(種別変更)」を提出いただく際には、古物商許可を受けている者又は自動車整備士の確認・改造証明、もしくはその改造内容を確認できる書類の添付が必要です。

改造内容が確認できる書類の例

  • エンジンの載せ替えの場合
    エンジンの製品名・メーカー名・排気量などがわかる販売店からの領収書
  • 改造キットの取り付けの場合
    改造キットの製品名・メーカー名・排気量などがわかる販売店からの領収書
  • シリンダーの切削・研磨(エンジン内部をボーリング)した場合
  1. 「原動機付自転車改造申告書(種別変更)」の排気量計算書の記載
  2. 拡張したシリンダーに合わせたピストンの販売店からの領収書
  • 輪距を変更した場合
  1. 変更後の輪距が確認できるメジャーを添えた写真
  2. スペーサーなどの部品の販売店からの領収書(ある場合)

注記:上記に例示した書類の他にも「原動機付自転車改造申告書(種別変更)」の裏面に例示しておりますので、ご確認ください。また、例示にない場合やその他の改造については、下記担当までお問い合わせください。

原動機付自転車改造申告書の不要なケースについて

  • 標識交付証明書で改造車と確認できる場合
  • 改造車の廃車受付書で譲渡にて登録する場合
  • 改造済みの原動機付自転車を購入し、販売証明書が改造後の排気量や種別になっている場合(輪距を変更した場合の変更後の輪距が確認できるメジャーを添えた写真は必要)

標識交付証明書、廃車受付書、又は販売証明書の種別、型式、排気量や改造車等の表記で確認します。内容により、受付窓口に来た申請の届出者に内容確認をさせていただきます。

その他

手続きには、改造した原動機付自転車の登録状況により以下の書類なども必要です。

  • 原動機付自転車の登録がない場合
  1. 販売証明書または廃車受付書
  2. 届出者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  3. 所有者を変更する場合は、譲渡証明書
  • 原動機付自転車の登録がある場合
  1. ナンバープレート
  2. 届出者の本人確認ができる書類(運転免許証、マイナンバーカード、パスポート等)
  3. 標識交付証明書
  4. 所有者を変更する場合は、譲渡証明書

申告書

改造についての注意事項

  • 「原動機付自転車改造申告書(種別変更)」に基づき課税客体として表示するために標識を交付(貸与)しているもので、公道を走ることを了承したものではありません。また、本市では、保安基準の審査は行っておらず、走行性、安全性について保障するものではありません。
  • 改造した車両を元の状態(製造時)に戻す場合にも、申立書及びそれを証明する資料の提出が必要になります。

本人確認ができる書類

本人確認ができる書類の詳細については、上記リンク先をご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係

電話:042-724-2113

ファックス:050-3085-6084

WEBでのお問い合わせ