特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について

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更新日:2023年7月1日

2023(令和5)年7月1日に道路交通法および道路運送車両の保安基準の一部が改正されます。これに伴い、「特定小型原動機付自転車」(電動キックボード等)が新たに定義されます。
下記の要件を全て満たす特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)として使用するためには登録申請が必要です。

申請・ナンバープレートの交付場所・時間

市役所2階市民税課206番窓口、忠生市民センター、鶴川市民センター(2023年7月3日から)
窓口受付時間は、平日午前8時30分から午後5時までです。

申請に必要なもの

  • 販売証明書等(下記要件を満たすことがわかるもの)
  • 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)

注記:登録手続きの方法については下記ページを参照してください。

特定小型原動機付自転車の要件

特定小型原動機付自転車は、外部電源により供給される電気を動力源とするもので、次の要件全てに該当するものをいいます。

  • 原動機の定格出力が0.6キロワット以下であること
  • 長さ1.9メートル以下、幅0.6メートル以下であること
  • 最高速度が20キロメートル毎時以下であること

特定小型原動機付自転車の税率

2000円(年額)
注記:当該税額は2024(令和6)年度以後の軽自動車税(種別割)について適用されます。

その他留意事項

  • すでに特定小型原動機付自転車を所有しており、該当車両に原付第一種のナンバープレートの発行を受けている場合は、改めて登録する必要はありません。
  • 特定小型原動機付自転車の基準や交通ルールについては、次のチラシをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
財務部 市民税課 諸税証明係

電話:042-724-2113

ファックス:050-3085-6084

WEBでのお問い合わせ