街づくり推進地区での建築行為等に関する届出について

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更新日:2022年12月8日

全部改正(2021年12月公布)以前の町田市住みよい街づくり条例(以下、「旧条例」という。)第12条の規定に基づき、「街づくり推進地区」に指定された地区において建築行為等を行う際は、旧条例第14条に規定される「建築行為等の届出」が必要となります。
建築行為等とは、建築物その他工作物に係る新築、増築、改築及び外観の変更並びに土地の区画形質の変更を指します。
町田市では、以下の3地区を指定しています。

(1)鶴川平和台地区

町田市能ヶ谷6,7丁目の一部

(2)小田急金森泉地区

町田市金森東3丁目、4丁目、小川2丁目の一部

(3)つくし野三丁目地区

つくし野三丁目地内

注記:以下は、つくし野三丁目自治会街づくり委員会が定めている書式です。
(つくし野三丁目自治会街づくり委員会ホームページがメンテナンス中のため、一時的に掲載しています。)

届出について

建築行為等の工事着手の30日以上前までに届出が必要です。
届出に必要な図書及び標識設置についてはこちらをご確認ください。

届出に関するよくある質問と回答

届出に関するよくある質問と回答はこちらをご覧ください。

届出様式

いずれも旧条例の施行規則に基づく様式となります。

第9号様式(建築行為等のお知らせ看板)の記載例です。(建築行為の場合)

記載内容についてのご質問は、土地利用調整課へお問い合わせください。

関連情報

町田市住みよい街づくり条例ついて、ご案内しております。

旧条例の内容と経過措置について、ご案内しております。

このページの担当課へのお問い合わせ
地区街づくり課(地区街づくりプランの策定に関すること)・土地利用調整課(届出に関すること)

電話:042-724-4267(地区街づくりプランの策定に関すること)・042-724-4256(届出に関すること)

ファックス:050-3161-6013(地区街づくりプランの策定に関すること)・050-3161-6271(届出に関すること)

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