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旧条例と経過措置
旧条例について
2022年4月1日に、全部改正された「町田市住みよい街づくり条例」を施行しましたが、施行後も、旧条例の規定が一部適用されます。
ここでは、旧条例の構成、条例全文、施行規則全文をご紹介します。
条例の構成
経過措置について
旧条例に規定される事項について、経過措置を設定しております。
以下に記載の項目については、改正条例の施行後も旧条例及び旧施行規則の規定に基づき運用してまいります。
地区街づくりプランの変更・廃止について
旧条例第7条第1項に規定している「地区街づくりプラン」に関して、その変更または廃止に関わる事項については、引き続き旧条例及び旧施行規則の規定に従って運用いたします。
- 地区街づくりプランの変更もしくは廃止を申し出る際には、地区街づくりプラン変更(廃止)申請書に必要な資料を添付して、市長へ提出する必要があります。
- 申し出には、地区住民等の多数の合意が必要となります。
注記:改正条例施行以降、新規に「地区街づくりプラン」の策定は行いません。
街づくり推進地区内における建築行為等について
旧条例第12条の規定に基づき指定された「街づくり推進地区」は、引き続き旧条例の規定に従って運用いたします。
従いまして、街づくり推進地区内において建築行為等を行う場合には、これまでと同様に、建築計画等を地区街づくりプランの内容に整合させること並びに建築行為等の届出及び標識設置を行うことが必要となりますのでご注意ください。
- 建築計画等を、地区街づくりプランの内容に整合させる必要があります。(旧条例第14条第1項)
- 工事着手の30日前までに市への届出が必要となります。(旧条例第14条第2項)
- 届出の前に計画等を周知する標識の設置が必要となります。(旧条例第14条第3項)
詳しくは「街づくり推進地区での建築行為等に関する届出について」をご覧ください。