生産緑地地区

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更新日:2024年9月27日

生産緑地地区は、市街化区域内にある農地等の農業生産活動等に裏付けられた緑地機能に着目して、公害又は災害の防止、農業と調和した都市環境の保全等に役立つ農地等を計画的に保全し、良好な都市環境の形成を図る都市計画上の制度です。2024年1月1日現在、町田市では952地区、189.17ヘクタールが生産緑地地区に指定されています。
生産緑地地区に指定されると、農地としての適性な管理、保全が義務付けられ、建築物の建築や宅地の造成等の行為が制限されますが、税制上の優遇措置(固定資産税・相続税)を受けることができます。

生産緑地地区の指定について

生産緑地地区は、市街化区域内にある面積300平方メートル以上の良好に耕作されている農地等で、一定の要件を満たす一団の農地等について、土地所有者からの申し出をいただき、町田市が審査のうえ適当と認めたものについて都市計画の手続きを経て生産緑地地区として指定します。

生産緑地地区の買取申出について

下記のいずれかの事由に該当する場合、土地所有者は市長に対して買取申出をすることができます。

  1. 生産緑地地区に指定されてから30年経過し、特定生産緑地の指定を受けていないとき
  2. 特定生産緑地に指定されてから10年経過し、指定の更新をしなかったとき
  3. 農業の主たる従事者が死亡したとき(原則として事由発生日から10ヶ月以内)
  4. 農業の主たる従事者の故障により農業に従事することができないとき(農業従事が不可能な旨を記載した医師の診断書で判断します)

買取申出のご相談は土地利用調整課までご連絡ください。

指定地番等変更届について

ご所有の生産緑地が、相続等で所有者が変更になった場合や分合筆等で地番や地積が変更になった場合は指定地番等変更届の提出をお願いいたします。

提出書類

  • 指定地番等変更届
  • 農地等明細書
  • 土地登記簿謄本
  • 案内図
  • 公図写
  • 地積測量図(実測指定の場合)

※土地登記簿謄本、公図写は発行日から3ヶ月以内のもの。原本とコピーを持参されれば、確認後原本はお返しいたします。
※案内図と公図は、該当地を赤線で囲ってください。

納税猶予の特例適用の農地等該当証明書

農地等を所有されている方で、相続税(贈与税)の納税猶予の特例適用の証明書が必要な方は、次のとおり申請してください。

提出書類

  • 証明願(2部)
  • 公図(1部。発行日から3ヶ月以内のもの。原本とコピーを持参されれば、確認後原本はお返しいたします。)

(注1)公図は、該当地を赤線で囲ってください。
(注2)分合筆等により土地の地番、地積が変更されている場合、生産緑地地区指定地番等変更届の提出が必要です。

提出先

  • 市庁舎8階土地利用調整課(805窓口)
  • 申請及び発行は窓口での対応となります。

発行に必要な日数

原則として受付の翌日から3営業日以内に発行します。

生産緑地地区等の確認

お調べの土地が生産緑地地区等か確認される場合は、地図情報まちだをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課

電話:042-724-4254

ファックス:050-3161-6271

WEBでのお問い合わせ