農地を生産緑地にして子どもたちに残しませんか
市街化区域にある農地は、先祖から守られてきた農地、もしくは、自ら開墾した農地、できれば子どもたちに残したいと考えてる方もいるかもしれません。しかし、市街化区域の農地は固定資産税や相続税が高くて子どもたちに引き継ぐ前に手放したいと思うかもしれません。
その市街化区域の農地、生産緑地にしませんか。
生産緑地にすれば、固定資産税が安くなったり、相続税の納税猶予を受けられたりなど、選択肢が増え子どもたちに残しやすくなります。
ただし、生産緑地にすると
- 30年間農地としての管理
- 建築物の建築、宅地の造成等の制限(コンクリート敷、アスファルト敷、擁壁の設置等も含む)
を受けます。
生産緑地の解除は、指定後30年経過した場合や、その生産緑地の農業に従事するものが死亡や故障をした場合に限られます。
相談について
相談は常時承っています。お気軽に農業振興課(:042-724-2169)までご連絡ください。個人情報を含んだご相談になる場合が多いため、事前に電話にて予約のうえ、市庁舎9階905の窓口までご来庁いただくことをお勧めします。
事前募集を受付ける農地とは
新規対象農地:以下の3項目を満たす必要があります。
- 同一街区内または隣接する街区を含めた区域で一団として300平方メートル以上が確保できること。(一団と認められるか否かは申し込みの後に市で確認します。)
- 登記地目及び固定資産税の課税の地目が農地であり、営農が認められること。
- 個々の農地面積は100平方メートル以上の一筆単位であること。
再指定対象農地
上記3項目を満たしていれば、次のいずれも対象となります。
- 過去に生産緑地を解除した農地
- 農地転用届出済み農地(農地継続の確認のため別途「申出書」が必要です。)
事前募集の期間等について(期間厳守)
願書配布時期及び場所
例年、12月頃から翌年1月頃。次回の募集は、本ページにて12月頃にお知らせします。
場所:町田市役所9階905農業振興課
事前募集期間
例年、1月頃。次回の募集は、本ページにて12月頃にお知らせします。
提出書類
- 生産緑地地区指定願書
- 案内図
- 公図写し(発行日から3か月以内の原本)
- 全部事項証明書(発行日から3か月以内の原本)
- 申出書(農地転用届出済み農地の場合)
このページの担当課へのお問い合わせ
経済観光部 農業振興課
電話:042-724-2169
ファックス:050-3101-9913
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