防火・準防火地域

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更新日:2024年11月26日

都市の防災機能を高めることを目的として、建物の不燃化を進めるため、定めています。これらの地域内にある建築物は、建物の規模などに応じて、耐火建築物又は準耐火建築物としなければなりません。
町田市では、原則として、商業地域と容積率400%以上の区域を防火地域に指定し、第一種低層住居専用地域の一部、及び第二種低層住居専用地域を除く全ての用途地域について準防火地域を指定しています。

防火・準防火地域における規制

防火地域
規 模 階 数 延べ面積
(階数にかかわらず)
耐火建築物としなければならないもの 階数3以上のもの 100平方メートルを超えるもの
準耐火建築物(又は耐火建築物)と
しなければならないもの
階数が2以下で、かつ、
延べ面積が100平方メートル以下のもの
準防火地域
規 模 階 数 延べ面積
(階数にかかわらず)
耐火建築物としなければならないもの 階数4以上のもの(地階を除く) 1500平方メートルを超えるもの
準耐火建築物(又は耐火建築物)と
しなければならないもの
階数3以上のもの(地階を除く) 500平方メートルを超え
1500平方メートル以下のもの

防火・準防火地域等の確認

お調べの土地が防火・準防火地域か確認される場合は、地図情報まちだをご覧ください。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課

電話:042-724-4254

ファックス:050-3161-6271

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