特定生産緑地

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年1月1日

特定生産緑地制度について

生産緑地は指定されてから30年が経過するといつでも市に買取申出することが可能になります。特定生産緑地制度は、生産緑地の指定から30年を経過する前に農地所有者から申請をしていただくことにより、これまでの生産緑地の優遇措置等が10年間延長されます。(該当者の方には事前に通知をいたしますので、それに従って手続きをしてください。)
なお、特定生産緑地の指定を受けない場合は、当該農地の固定資産税、都市計画税は段階的に宅地並み課税に引き上げられます。また、相続発生時に農地として利用していても次世代の方が相続税の納税猶予を受けることはできなくなります。生産緑地の指定から30年経過後は特定生産緑地の選択はできません。

特定生産緑地を選択すると

  • 10年毎に継続の可否を判断できるが、その間の買取申出には制限があります。
  • 固定資産税、都市計画税は引き続き農地評価・農地課税が継続されます。
  • 相続発生時、次世代の方が相続税の納税猶予を受けることができます。

特定生産緑地を選択しないと(指定から30年経過後)

  • いつでも市に買取申出をすることが可能です。
  • 固定資産税、都市計画税が段階的に宅地並み課税に引き上げられます。
  • 農地として利用していても相続発生時、次世代の方が相続税の納税猶予を受けることはできません。(現世代の方の納税猶予は継続されます。)

特定生産緑地指定に関する書類

対象者の方には、申請書や手続きのしおり等の書類を市からお送りしています。下記の書類を必要に応じてご利用ください。書き方や必要書類については記入例及び指定手続きのしおりをご覧ください。

特定生産緑地の指定状況

・2024年1月1日公示分。8地区、約8,960平方メートル。
・指定の区域及び面積は、以下のファイルよりご覧いただけます。
・特定生産緑地としての効力が発生するのは、申出基準日(生産緑地の指定から30年経過する日)以降となります。

特定生産緑地の解除について

・2024年1月1日公示分。
・解除の区域及び面積は、以下のファイルよりご覧いただけます。

このページの担当課へのお問い合わせ
都市づくり部 土地利用調整課

電話:042-724-4254

ファックス:050-3161-6271

WEBでのお問い合わせ