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建築基準法による道路について

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更新日:2026年10月1日

建築基準法による道路について

このページは建築基準法上の道路の調べ方、建築基準法上の道路種別、指定道路調書に関するページです。

建築基準法上の道路の調べ方

建築基準法上の道路の種別は、市庁舎窓口でご確認いただけます。
参考情報になりますが、インターネット(地図情報まちだ)で確認いただくこともできます。
なお、間違いが生じた場合の影響が大きいため、電話・FAX・メール等でのお問い合わせは一切受け付けておりません。

窓口での調べ方

市庁舎8階窓口805(建築開発審査課)にて、建築基準法上の道路種別を確認したい旨をお申し出ください。

インターネットでの調べ方(参考情報)

参考情報になりますが、地図情報まちだ(建築基準法道路種別)にてお調べいただけます。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。地図情報まちだ(建築基準法道路種別)(外部サイト)

利用規約が表示されますので、内容をご確認いただき、同意いただける場合のみご利用いただけます。

利用案内
  • 地図情報まちだは参考情報のため、一部の道路種別情報のみ公開をしています。
  • 情報更新は3から4ヶ月おきに行います。最新の情報は窓口にてご確認ください。
  • 道路部分をクリックすると、詳細情報(道路種別)が表示されます。
  • 指定道路で指定道路調書が整備されている場合は、詳細情報に指定道路調書の番号(K-1など)と指定道路調書(PDF)のURLが表示されます。
  • 地図上に道路種別の凡例が表示されていない場合は、建築基準法外の道路または過去に調査が行われた道路です。
  • 調査が行われた道路は、詳細情報に「調査記録があります。窓口にて詳細情報を確認してください。」と表示されます。

建築基準法上の道路種別について

建築基準法(以下、「法」という。)の「道路」の定義は、法第42条に規定されており、次に分類されます。

道路の定義
道路種別 定 義
法第42条第1項第1号道路 ・道路法による道路で幅員4m以上のもの(市道、都道など)
法第42条第1項第2号道路 ・都市計画法、土地区画整理法などによる道路で幅員4m以上の道路
法第42条第1項第3号道路 ・基準時に現に存在する幅員4m以上の道
法第42条第1項第4号道路 ・道路法や都市計画法などで事業計画のある幅員4m以上の道路で、
 2年以内に事業が執行される予定のものとして特定行政庁が指定したもの
法第42条第1項第5号道路
(位置指定道路)
・土地を建築物の敷地として利用するため、道路法や都市計画法などによらないで築造する建築基準法施行令で定める
 基準に適合する幅員4m以上の道で、これを築造しようとする者が特定行政庁からその位置の指定を受けたもの
法第42条第2項道路 ・基準時に建築物が立ち並んでいた幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したもの

指定道路調書について

法施行規則第10条の2に基づき、指定道路調書の整備を進めています。
整備ができたものより順次公開していきます。
対象となる指定道路の指定道路調書の番号は、窓口またはインターネット(地図情報まちだ)(外部サイト)で確認ができます。

指定道路調書のダウンロード