下水道用地・水路等の占用について

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更新日:2022年10月26日

占用とは?

占用とは、町田市が管理する下水道用地や水路等に、橋や電線、ガス管等の施設を設置し、使用することです。
このような場合には、町田市下水道条例もしくは町田市特定公共物管理条例に基づき町田市の許可を受ける必要があります。
占用が許可されるのは、用地や物件の維持管理に支障がないと認められた場合に限ります。

申請の手続きについて

  • 町田市が管理する下水道用地や、水路等の特定公共物の占用許可申請は、町田市下水道部下水道管理課が窓口となっております。申請の際は、下記の申請書をダウンロードしてご使用ください。また、申請書は窓口でも配布しております。
  • 許可申請の前に、下水道管理課と協議をする必要がありますので、申請書を1部お持ちになって窓口にお越しください。
  • 道路敷の特定公共物の占用に関しては、道路管理課許認可係へお問い合わせください。
  • インターネットを通じての受付は行っておりません。

下水道用地の占用

占用の申請

下水道用地の占用をする場合。新規・継続いずれの場合もこの書類で申請できます。

占用の変更等

許可を受けた下水道用地の占用について、状態を変更する場合や占用をやめる場合。

特定公共物の占用

占用等の申請

・占用許可

特定公共物を占用する場合。

・工事許可

特定公共物の工事を行う場合。

・放流許可

特定公共物に放流する場合。

工事しゅん工等

工事許可を受けた工事が完了した場合。

占用の変更等

・許可の変更

許可を受けた特定公共物の占用について、状態を変更する場合。

・許可の終了

許可を受けた特定公共物の占用について終了する場合。または許可の取り消し・満了の場合。

・地位承継

相続、法人の合併等により、当該許可に基づく権利を承継する場合。

・権利譲渡

不動産売買や、住所変更等により占用物使用者が変わるとき。

占用料について

占用の許可を受けますと、許可された期間の占用料をお支払いいただく必要があります。占用料の額につきましては、下記の条例をご覧いただくか、申請先の下水道管理課までお問い合わせください。

下水道用地の占用料

特定公共物の占用料

(占用の目的によって免除や減免される物件もあります。)
占用料の減免を適用できる場合。

提出窓口

申請書の提出は下水道部下水道管理課の窓口で受け付けております。

  • 所在地:東京都町田市森野2-2-22 町田市庁舎8階 802窓口
  • 電話番号:042ー724-4328
  • 受付時間:土曜日・日曜日・祝休日を除いた午前8時30分から午後5時00分(正午から午後1時00分を除く)

注意:インターネットを通じた受付は行っておりません。

このページの担当課へのお問い合わせ
下水道部 下水道管理課

電話:042-724-4328

ファックス:050-3161-6872

WEBでのお問い合わせ