ページ番号:991053285

隣地からの樹木の越境にお困りの方へ

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をXでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2024年10月2日

隣地の樹木が敷地内に越境している場合

隣地からの樹木の越境については、民事(相隣関係)の問題ですので、当事者間で解決していただくことが原則になります。所有者等がわかる場合には、当人に切り取りを依頼してください。
市が民地の樹木を伐採することはできません。

なお、改正民法の令和5年4月1日施行により、適切な手順を踏めば越境された土地の所有者がその枝を切り取ることもできるようになりました。詳しくは、下記のPDFファイルをご覧ください。

令和3年民法・不動産登記法改正、相続土地国庫帰属法のポイント(法務省)から抜粋

注記:民法改正により、越境してきた樹木の枝を切り取ることができるようになる一方で、必要以上に枝を切りすぎてしまう等、相手方との思わぬトラブルになる危険性もありますので、事前に弁護士等の専門家へ相談することをお勧めします。市でも無料相談を行っています。

隣接する土地や家屋の所有者を確認する方法

法務局の登記事項証明書の交付を受けたり、登記簿等を閲覧したりすることで、土地や建物の所有権を有する者の氏名や住所を確認することができます。ただし最新の情報でない可能性もあります。

関係リンク

注記:民有地の樹木が道路に越境して通行に支障がある場合は、下記の道路部道路管理課のホームページ「民有地の樹木の適切な管理をお願いします」をご覧ください。