第一種区域

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更新日:2022年4月1日

飛行場の周辺地域に対し、航空機騒音の度合いに応じて、施設の外側から、W値75以上が第一種区域、90以上が第二種区域、95以上が第三種区域となる(イメージ図参照)。第三種区域内は緩衝緑地帯等の整備、第二種区域内は移転補償と土地の買入れ、第一種区域内は住宅防音工事の助成が行われている(ただし、区域指定時に所在する住宅が対象)。

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