航空機騒音に関する環境基準

このページの情報をフェイスブックでシェアします

このページの情報をツイッターでシェアします

このページの情報をラインでシェアします

更新日:2022年4月1日

航空機騒音に係る環境基準とは、生活環境を保全し人の健康の保護に資するうえで維持されることが望ましい航空機騒音に係る基準(平成19年環境省告示114号)のことで、環境基本法に基づいて定められています。

環境基準は、地域類型ごとに次の2種類があり、都知事により環境基準の類型を当てはめる地域が指定されています。
・地域類型(1)専ら住居の用に供される地域は57デシベル以下
・地域類型(2)それ以外の地域であって通常の生活を保全する必要がある地域は62デシベル以下

環境基準の基準値は、全測定日のLdenについてパワー平均*を算出した評価を用いることとなっています。
この基準は10年をこえる期間内に可及的すみやかに達成することとなっており、航空機騒音の防止のための施策を総合的に講じても、期間内に環境基準を達成することが困難と考えられる地域においては、当該地域に引き続き居住を希望する者に対し家屋の防音工事等を行うことにより環境基準が達成された場合と同等の屋内環境(屋内で47デシベル以下)が保持されるようにするとともに、極力環境基準の速やかな達成を期するものとされています。

*パワー平均:dB単位の数値を平均する場合、dB値をエネルギー量に換算してエネルギー量で平均する。その値を再びdB値に換算したものをパワー平均値という。


町田市における環境基準指定地域および環境基準達成状況については東京都ホームページをご覧ください。

関連情報

環境基準指定地域について定めた東京都のホームページです。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。航空機騒音に係る環境基準について(環境省のホームページ)(外部サイト)

航空機騒音に係る環境基準について定めた環境省のホームページです。

このページの担当課へのお問い合わせ
(要請活動に関すること) 政策経営部 企画政策課

電話:042-724-2103

ファックス:050-3085-3082

WEBでのお問い合わせ


担当課:(騒音に関すること)環境資源部環境共生課
電話:042-724-2711
ファックス:050-3160-5478