日米安全保障条約
日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約〔昭和35年6月23日条約第6号〕抜粋
第6条〔合衆国軍対に対する施設及び区域の提供〕
日本国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、アメリカ合衆国は、その陸軍、空軍及び海軍が日本国において施設及び区域を使用することを許される。
-以下省略-
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