野外焼却(野焼き)は禁止されています

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更新日:2022年5月24日

市には、近隣での野外焼却(野焼き)によって「煙や悪臭で困っている」「干していた洗濯物に煙のにおいがついた」などの相談が寄せられています。
野外焼却(野焼き)は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃掃法)及び都民の健康と安全を確保する環境に関する条例(環境確保条例)により原則禁止されています。また、小規模の廃棄物焼却炉(火床面積0.5平方メートル未満、焼却能力が1時間当たり50キログラム未満のもの)による焼却行為も環境確保条例により原則禁止されています。
廃棄物等は野外焼却(野焼き)をせず、市のごみ収集や資源として出すなど下記の「資源やごみの出し方」を参照のうえ、適正に処理をし、快適な生活環境が保てるようご理解、ご協力をお願いします。(事業所からでる産業廃棄物などは法令にのっとって適正に処理をしてください。)

資源やごみの出し方

その他、資源とごみに関することはこちらへ

野外焼却(野焼き)禁止の例外

次のような行為は例外的に認められています。

  • 風俗慣習上や宗教上の行事を行うための焼却(どんど焼き等)
  • 農業、林業、漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる焼却(病害虫駆除等)
  • 学校教育及び社会教育活動上必要な焼却(キャンプファイヤ等)
  • 日常生活を営む上で行われる焼却で軽微なもの(庭先での落ち葉のたき火等)
  • 災害の予防や応急対策、復旧のために必要な焼却
  • 国または地方公共団体による施設の管理のための焼却

ただし、これらの焼却を行う際には、周辺の生活環境にできる限り配慮する必要があります。また、これらの場合でも、廃タイヤやビニール等の焼却は禁止されています。

例外行為の注意事項

  • 天候、時間帯、風の強さや向きに気をつける
  • 落ち葉等の焼却物は十分に乾燥させる
  • 少量で短時間の焼却にとどめる

このページの担当課へのお問い合わせ
環境資源部 環境共生課

電話:042-724-2711

ファックス:050-3160-5478

WEBでのお問い合わせ