介護保険の要介護・要支援認定申請について
介護保険の認定申請をされた方で、日常生活において介護や支援が必要と認められた場合、介護サービスを利用できます。
介護保険サービスを利用するには、要介護(要支援)認定を受けることが必要です。
申請できる人
- 65歳以上の方(第1号被保険者)
- 40歳から64歳までの方(第2号被保険者)のうち、16種類の特定疾病が原因で介護が必要になった方
申請を手伝ってくれる人(申請代行者)
- ケアマネジャー(居宅介護支援事業所)
- 高齢者支援センター
- 介護保険施設職員
申請に必要なもの
- 介護保険認定申請書※
- 介護保険被保険者証(65歳以上の方)
※医療保険欄は必ずご記入ください。
【医療保険欄へご記入いただく際に医療保険を確認する方法】
・マイナポータルから資格情報を確認する。
・健康保険組合から送付された「資格情報のお知らせ」または「資格確認書」を確認する。
※介護保険認定申請書に個人番号を記載した場合には、個人番号と身元が確認できる書類が必要になります。
介護保険認定申請書(2022年4月1日以降)の印刷はこちら
「介護保険認定申請書(2022年4月1日以降)」の印刷はこちら(PDF・240KB)
「介護保険認定申請書記載例(2022年4月1日以降)」の印刷はこちら(PDF・304KB)
介護保険認定申請書に個人番号を記載した場合に必要となる書類はこちら
「マイナンバー制度に伴う、介護保険認定申請に必要な書類について」はこちら(PDF・113KB)
申請方法
新型コロナウイルス感染症拡大防止の観点からできる限り郵送での手続きにご協力ください。
郵送される場合
宛先
〒194-8520
東京都町田市森野2-2-22
町田市いきいき生活部介護保険課認定係
窓口に持参される場合
- 介護保険課(市役所1階・窓口番号111)
- 高齢者支援課(市役所1階・窓口番号112)
- 市民センター(ただし、駅前連絡所では手続きできません。)
- 高齢者支援センター
- あんしん相談室
電子申請をされる場合
マイナンバーカードをお持ちの方はオンライン申請もできます。
要介護・要支援認定の流れ
要介護・要支援認定申請
- 介護保険認定申請書を町田市に提出します。
- 後日、受理通知と資格者証(提出した介護保険被保険者証の代わりになるもの)が届きます。
心身の状態を確認
- 認定調査・・・町田市の認定調査員または町田市から委託を受けた認定調査員から調査日時の連絡があります。その後、認定調査員が被保険者本人やご家族にお会いして聞き取り調査を行います。
- 主治医意見書・・・介護保険認定申請書の「主治医」欄に記載された主治医に町田市から直接作成の依頼をします。なお、医療機関から被保険者の受診を求められる場合がありますので、あらかじめ受診が必要か主治医に確認してください。
介護認定審査会
- 要介護度は、認定調査結果と主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門家が集まる介護認定審査会の判定で決まります。
認定結果の通知
- 町田市から被保険者本人の住所に認定結果通知が郵送されます。
認定結果通知が届いたら
要支援1、要支援2、要介護1から要介護5に認定された方は、介護保険のサービスを利用できます。
非該当と判定された方は、要支援・要介護状態になることを防ぐための介護予防・日常生活支援総合事業を受けられる場合があります。
認定申請を取り下げる場合
事前に介護保険課認定係(電話:042-724-4365)にお問い合わせの上、介護保険認定申請取下書を提出してください。
なお、2020年12月25日から、提出代行者の押印が不要となりました。
介護保険認定申請取下書(記載例)はこちら(PDF・189KB)
更新申請について
介護保険の要介護・要支援認定には、有効期間が定められています。
継続して介護保険サービスを利用される場合は、有効期間内に手続きを行う必要があります。
なお、更新を希望しない方は手続き不要です。
更新申請は、有効期間が終了する日の60日前から申請することができます。
また、町田市では、更新のお知らせを、要介護・要支援認定の有効期間が終了する約2か月前を目安として、対象者にお送りしています。
要介護・要支援認定の更新を希望される方は、ケアマネジャーに更新手続きを依頼していただくか、ご自身もしくはご家族で更新手続きを行ってください。
手続きのしかたは、このページの上部を参照してください。
申請してから結果が出るまでにはお時間がかかりますので、お早めに申請をお願いいたします。
このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部介護保険課認定係
電話:042-724-4365
ファックス:050-3101-6664