特別障害給付金について

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更新日:2024年4月1日

2024年度(令和6年度)の特別障害給付金の支給額

  • 障害基礎年金1級相当に該当する方:月額55350円
  • 障害基礎年金2級相当に該当する方:月額44280円
    ご本人の所得が一定の額以上であるときには、支給が全額または半額に制限される場合があります。
    老齢年金、遺族年金、労災補償等を受給されている場合には、その受給額分を差し引いた額を支給いたします(老齢年金等の額が特別障害給付金の額を上回る場合は、特別障害給付金は支給されません)。

特別障害給付金について

現在、日本国内に在住する20歳以上60歳未満の方は、国民年金に加入することが義務付けられています。

しかしながら、(1)平成3年3月以前に国民年金に任意加入対象者であった学生(夜間部、定時制、通信制などを除きます)、(2)昭和61年3月以前に国民年金の任意加入対象者であった、厚生年金保険などに加入されていた人の配偶者の方は、国民年金に任意加入であったために、公的年金制度に加入していない場合がありました。

(1)、(2)の方で、国民年金に任意加入していなかった期間に、病気やけがをして初めて医師の診療を受けたこと(初診日)があり、現在障害基礎年金の1級、2級相当の障がいの状態に該当する場合には、特別障害給付金が支給されます。

65歳に達する日の前日までに障がいの状態に該当された人に限ります。申請についても、65歳に達する前日までに請求する必要があります。
障害基礎年金や障害厚生年金などを受給することができる方は、対象になりません。

請求手続きについて

特別障害給付金の請求手続きの窓口は、保険年金課国民年金係です。
まずは、その傷病で病院に初めて行った日(初診日)を調べていただき、保険年金課国民年金係にご相談願います。

このページの担当課へのお問い合わせ
いきいき生活部 保険年金課 国民年金係

電話:042-724-2127

ファックス:050-3101-5154

WEBでのお問い合わせ